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防犯カメラの撤去について


 

【提案No.A2022-00035】5月7日受付

 

 防犯カメラは肖像権の侵害、プライバシーの侵害であり、管理し運用されていても駄目です。防犯カメラに防犯効果がないことは、日本弁護士連合会の資料により明らかです。防犯カメラは、税金の無駄遣いになります。

 また、企業や住民が設置するものも肖像権の侵害、プライバシーの侵害であるため、条例で禁止してください。全ての防犯カメラが撤去されることを求めます。

 

 

【回答】6月8日回答

 

 街頭防犯カメラは、地域における犯罪抑止の治安インフラとして欠かせないものとなっており、公共空間(繁華街、歓楽街、商店街等あるいは公園、学校周辺、通学路、主要交差点等交通の要所などの不特定多数の者が自由に出入り可能な場所)に設置することで、犯罪意図者に犯罪の敢行を思いとどまらせる「犯罪抑止に有用なツール」として、警察では設置促進活動を行っています。

 また、犯罪抑止効果の他、犯罪者の犯行後の動きや行方不明者の痕跡が発覚しやすい社会づくりにも寄与しています。

 なお、公共空間における街頭防犯カメラについては、肖像権、プライバシーの侵害とならないよう撮影、録画しており、企業や住民等が設置する場合も同様の助言を行っています。

(警察本部生活安全部生活安全企画TEL:0852-26-0110)

 

 

 


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