公務員の処分について
【提案No.A2021-00631】3月26日受付
昭和の時代から公務員の不祥事が多く、処分が甘過ぎるので、公務員が不祥事を起こした場合、厳罰を科してください。
【回答】6月1日回答
職員が、公務員としてふさわしくない行為を行った場合には、地方公務員法に基づき処分を行うこととされており、他自治体での処分事例なども参考としながら、事案の内容に応じて総合的に判断し、厳正に処分を執行しています。
今後においても、服務規律の徹底に努め、県民の皆さまからの信頼の確保に努めていきます。
(総務部人事課TEL:0852-22-6125)
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