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同性パートナーのいる職員への手当等の取り扱いについて


 

【提案No.A2020-01704】3月21日受付

 

 同性パートナーのいる県職員への単身赴任手当等の支給について、県はどういう考え方、対応をされているのでしょうか。鳥取県では本人の申し立てにより支給すると発表されています。マイノリティーの問題は啓発も必要ですが、実際、不利益を被っている具体的な事例を検討・解決・公表することも必要だと思います。私は現在、島根県に給与形態、給与規則が準拠する団体の職員ですが、同性パートナーがおり、春から異動の辞令が出て単身赴任が必要となりました。上司に事情を説明し、単身赴任手当等を支給してもらえないかと相談しましたが、1.婚姻関係と同様であると証明できる公的書類がない(これは国の制度の問題ですが)、2.県に問い合わせをしたが、同様の事例がないとの理由で支給を拒否されました。県職員の方でも言い出せないが同じ状況にいる方がいるかもしれません。一般企業も同様です。県が明確に姿勢、具体的な対応を打ち出すことが県民の意識を変えることにもつながると考えます。

 

【回答】6月8日回答

 

 単身赴任手当は、人事異動に伴って転居し、同居していた配偶者と別居した職員を対象として支給しています。ここでいう「配偶者」は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある、いわゆる内縁関係にある者も含むこととしていますが、その場合であっても、住民票や別居前の賃貸住宅の契約内容などにより、生活実態として婚姻関係の者と同等であると判断できる場合に認定することとしています。

 同性パートナーについては、これまで単身赴任手当を支給した実績はありませんが、手当を認定するためには、婚姻関係と同等の状況にあるという事実の確認方法など整理すべき課題があり、ご意見にあった鳥取県をはじめ、国や他の都道府県の取組状況なども参考としながら対応を検討する必要があると考えています。

(総務部人事TEL:0852-22-6005)

 

 

 


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