職員の喫煙所での行為について
【提案No.A2022-00045】5月14日受付
県有施設(合庁)の喫煙所で職員が、携帯を眺め(操作し)ながら喫煙している姿を必ず見掛けます。特段の配慮により勤務中の喫煙は認められていますが、携帯を操作することはいかがでしょうか。来庁者から見れば、違和感を抱きます。県職員の評価が下がらないよう願うばかりです。そういう行為は改めるよう周知徹底をされたらいかがでしょうか。
【回答】5月27日回答
本県では、「島根県たばこ対策指針」(第4次:令和元年6月策定)に基づき、受動喫煙の防止を図るため、喫煙者に対しては決められた場所(喫煙スペース)でのみ喫煙を認めているところです。
そのため、現時点では、職員が勤務時間中に一時的に席を離れ、喫煙場所で喫煙することは、常識の範囲内で公務に支障を生じさせない必要最小限の範囲であれば、社会通念上許容される行為と考えています。
携帯電話を業務上の必要があって操作することはありますが、今回いただきましたご意見の趣旨を踏まえ、職員の服務規律の確保について、全職員に対し、引き続き指導等の徹底を図ってまいります。
(総務部人事課TEL:0852-22-6296)
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