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外国人への生活保護について


 

【提案No.A2022-00040】5月8日受付

 生活保護支給について由々しき事態が発生しています。最高裁により「生活保護法が保護の対象とする「国民」に外国人は含まれない。」と判断されました(平成24年(行ヒ)第45号裁判の判決文)。つまり、「生活保護法が適用対象とする「国民」は日本人を意味し、永住外国人にも準用される根拠は見当たらない」との最高裁の判例です。自活できない外国人は大使館や祖国に助けてもらうべきであり、外国人の生活保護に国民の税金を使わないでください。

 最高裁判所平成24年(行ヒ)第45号裁判の判決文に「外国人の生活保護について準用する旨の法令も存在しない」とあります。外国人は日本人の生活を保障してくれないのに、日本人だけが一方的に外国人の生活を保障するのは世界でもまれです。生活に困窮する外国人(永住者含め)は本国で保護されるべき、送還されてしかるべきです。

 昭和29年5月厚生省通知に基づき、いくつかの地方自治体より「当分の間、特別永住者等外国人へも準用」との回答を得ています。この通達がいまだ有効であるとの認識のようですが、いつまで準用するのでしょうか。

 68年も前の厚生省課長通達を漫然と適用していては国の体力が奪われます。外国人へ生活保護を支給する国は日本だけです。68年も昔の通達を準用することはやめてください。

【回答】令和4年5月27日回答、令和5年4月20日修正

 生活保護法では、生活に困窮する国民を対象に必要な保護を行うこととされていますが、生活に困窮する外国人に対しても、人道上の観点から、「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年5月8日付け厚生省社会局長通知)に基づき、国民に対する生活保護の決定実施の取扱いに準じて、必要と認める保護を行うこととされており、県内においても各市町村に設置されている福祉事務所において、この通知に基づき、必要な保護が行われています。

 

 令和4年5月27日の回答文について、県内の状況について追加したうえで修正し再掲載しています。

(健康福祉部地域福祉TEL:0852-22-5234)

 


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