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いじめ加害者について


 

【提案No.A2022-00018】4月22日受付

 

 いじめについて、被害者のケアはもちろん大事ですが、加害者のカウンセリング(外国では行っているところもあるそうです)や、場合によっては加害者の退学や転校などを行うようにしてもらえないでしょうか。被害者が転校や学校を辞めたりするのは納得がいきません。

 

【回答】5月20日回答

 

 島根県では、いじめ防止対策推進法に基づく「島根県いじめ防止基本方針」を定め、市町村や学校、家庭、地域など関係者と連携して、いじめの防止等のための対策を行っています。

 この基本方針において、学校は、いじめを受けた児童生徒に対して、いじめによる心の傷を癒やすなど心のケアを最優先することとしており、当該児童生徒や保護者に寄り添った対応に努めています。また、いじめを行った児童生徒に対しては、必要に応じて、出席停止や懲戒、警察との連携による措置も含め毅然とした対応を行うとともに、いじめの背景にも目を向け健全な人格の発達に配慮することとしており、停学などの懲戒処分やスクールカウンセラーによるカウンセリングを行ったケースもあります。

 県教育委員会としては、学校がいじめの防止等にしっかり取り組めるよう、引き続き、市町村教育委員会とも連携しながら、各学校等に対して、早期における組織的な対応の重要性を周知するとともに、適切な指導・支援を行うなど対策を行ってまいります。

(教育庁教育指導TEL:0852-22-6856)

 

 

 


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島根県政策企画局広聴広報課県民対話室
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