島根原発の事故発生に伴う補償について
【提案No.A2021-00645】10月6日受付
万一の避難計画まではよく耳にしますが、その先の生活再建等の補償について、県と中国電力(株)でどのような取り決めがなされているのか周知していただきたい。期間を要する補償裁判を個別に起こす必要がないように、避難者の立場になって責任ある対応をお願いします。
【回答】5月20日回答
国のエネルギー基本計画では、原子力をエネルギー源とするにあたり、「東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえて、そのリスクを最小限にするため、万全の対策を尽くす。その上で、万が一事故が起きた場合には、国は関係法令に基づき、責任をもって対処する。」こととされ、原子力防災における国の責任が明確化されています。
また、原子力災害が起こった際の原子力事業者の賠償責任や国の支援については、「原子力損害の賠償に関する法律」(以下「原賠法」という。)において規定されています。
仮に島根原子力発電所で事故が発生し、事故に伴う損害が発生した場合には、まずは原子力事業者である中国電力が原賠法に基づき、損害賠償を行うことになりますが、中国電力の損害賠償額が法令で定める金額を超えたときには、国が原賠法に基づき、必要な援助を行うこととなっています。
なお、原賠法に基づき、原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施を図るための原子力損害賠償実施方針が公表されており、その中では被害申出窓口の開設や被害の申し出の受け付けの方針が定められています。
また、島根県と松江市、中国電力(株)で締結している「島根原子力発電所周辺地域住民の安全確保等に関する協定」では、発電所の運転等に起因して周辺住民に損害を与えた場合、中国電力は誠意をもって補償に当たることになっており、島根県は安全協定が確実に履行されるよう、責任を持って対応します。
(防災部原子力安全対策課TEL:0852-22-5695)
[この回答に対する意見募集]
■この回答に対してご意見がありましたら、こちらをクリックしご意見送信メールからお送りください。ご意見には、お名前、年代、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。上記リンクをクリックしてもメールボックスが出ない場合は、恐れ入りますがメールソフトを立ち上げteian@pref.shimane.lg.jpのアドレスまでご意見を送付ください。その際は、お手数ですが、上記の【提案No.】、お名前、年代、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。
お問い合わせ先
広聴広報課県民対話室
島根県政策企画局広聴広報課県民対話室 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 【電話】0852-22-5770、6501 【FAX】0852-22-6025