情報公開における小額な費用徴収について
【提案No.A2021-00628】2月25日受付
このたび、県に公文書公開請求をしたところ、決定通知書と30円の金額の振り込み用の納付書が県情報センターから送られてきました。この30円は公文書3枚のコピー代とのことです。
たかが30円のために振り込み用の納付書を作成し、申請者に金融機関で振り込みをさせるのは、職員の時間を浪費するだけでなく、金融機関にも迷惑だと思います。
【回答】4月4日回答
公文書公開制度は、県民の皆さま等の請求に応じて、県が保有している公文書を公開することにより、県が行う諸活動の状況を説明し、県政に対する理解と信頼を深めることを目的とした重要な制度です。
公文書を公開する方法は、閲覧、窓口での公文書の写し(コピー)の交付、郵送での写しの交付があります。閲覧は無料ですが、写しを希望される場合には、写しの作成に要する費用(1枚につきA3版まで、白黒の場合10円。送付の場合は、写しの送付に要する費用も別途必要。)が必要となっています。
これは、受益者負担の観点から、請求される方にご負担いただくことが適当として制度設立当初からお願いしているものであり、条例にも明記されていますので、趣旨をご理解いただきますようお願いします。
(総務部総務課TEL:0852-22-6139)
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