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思いやり駐車場制度について


 

【提案No.A2021-00611】2月25日受付

 

 自身の経験に基づいて提案させていただきます。

 以前、思いやり駐車場制度の申請をさせていただきました。私は多胎妊娠だったため、通常よりも身体への負担や不安が大きく、もう少し早くから発行していただけないかと相談させていただきましたが、認められませんでした。

 また、一人で複数の子供を連れて出かける場合、通常よりベビーカーの使用が長くなります。一般の駐車場ではベビーカーが大きいため、隣の車との間にベビーカーを置くことが不可能なので、車の前側の車道に置いて子供を乗せたり降ろしたりすることとなり、とても不安ですし大変です。有効期限についても、もう少し長くしてもらえたらと感じました。

 決まりは理解していますが、状況に応じて柔軟な対応を検討していただき、今後、多胎妊娠の方たちがもっと出かけやすい環境が少しでも整えばと思います。

 

【回答】3月15日回答

 

 島根県の思いやり駐車場制度では、以下の理由により歩行や車の乗り降りが困難な方に対し、協定施設の指定区画に駐車できる利用証を発行しています。

1.身体障がい、知的障がい、精神障がい、高齢、難病により歩行困難と認める方

2.妊産婦の方(有効期限は妊娠7ヶ月から産後1年間まで)

3.けがや病気等で一時的に歩行困難と認める方(1年未満で必要な期間)

 妊産婦の方は上記2.が皆さまに適用されますが、ご提案のような妊娠初期の状況がありましたら、上記3.の適用に当たるかどうかを診断書の記載に基づき把握しますので、医師と利用期間等をご相談の上で必要な時期に手続きされますようご案内しています。

 また、複数のお子さまの出産後に、ご利用いただく中で産後1年間以降の期間についても配慮が必要な状況が見込まれましたら、個別にご相談ください。

 今回の貴重なご提案を踏まえ、制度の普及や丁寧なご案内に一層努めるとともに、地域においてさまざまなお困りの方へ必要な配慮が行き渡るよう、関係機関および事業者に対して思いやり駐車場の導入促進を働き掛けてまいります。

(健康福祉部障がい福祉TEL:0852-22-6685)

 

 

 


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島根県政策企画局広聴広報課県民対話室
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