時短協力金の要件について
【提案No.A2021-00567】1月29日受付
カフェを経営しています。今回の時短協力金ですが、営業時間を20時までに短縮した店舗しか支給されないのは、不公平だと思います。日中もお客さんが来られないので、大変困っています。
感染者数も減ってきたので、まん延防止等重点措置を解除するか、20時までに閉店している店舗にも協力金を支給してください。
【回答】2月16日回答
飲食店等への営業時間短縮要請協力金についてお答えします。
・この事業は、国の制度に沿って、県内への「まん延防止等重点措置」の適用に伴い、午後8時(島根県新型コロナ対策認証店は午後9時)を越えて営業をしていた飲食店や喫茶店を営業する事業者が、県からの要請(営業時間を午後8時(認証店は午後9時)までに短縮し、酒類の提供を行わないなど)に応じていただいた場合に支給するものです。
・飲食店等に対する経営支援を目的としたものではなく、あくまでも時短等の要請に対する「協力金」であることをご理解いただきますようお願いします。
・一方、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、2021年11月から2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月から2021年3月の間の任意の同じ月の売上高と比較して、50%以上または30%以上50%未満減少した事業者については、業種を問わず、国の「事業復活支援金」の支援対象となりますので、こちらの制度をご活用ください。(「事業復活支援金」ホームページhttps://jigyou-fukkatsu.go.jp/外部サイト)
(商工労働部商工政策課TEL:0852-22-6528)
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