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飲食店以外の時短協力金について


 

【提案No.A2021-00566】1月25日受付

 

 まん延防止等重点措置の適用により、飲食店への時短・休業要請で協力金を出すようですが、なぜ飲食店だけなのでしょうか。外出自粛、時短の影響は飲食店以外の業種にもありますが、そこには何の支援もないのでしょうか。広島県等は飲食店以外も対象業種にしています。島根県も対象業種を飲食店だけにせず、影響が出る全ての業種にすべきです。

 

【回答】2月16日回答

 

 飲食店等への営業時間短縮要請協力金は、国の制度に沿って、県内への「まん延防止等重点措置」の適用に伴い、午後8時(島根県新型コロナ対策認証店は午後9時)を越えて営業をしていた飲食店や喫茶店を営業する事業者が、県からの要請(営業時間を午後8時(認証店は午後9時)までに短縮し、酒類の提供を行わないなど)に応じていただいた場合に支給するものです。

 この事業は、飲食店等に対する経営支援を目的としたものではなく、あくまでも時短等の要請に対する「協力金」であることをご理解いただきますようお願いします。

 一方、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、2021年11月から2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月から2021年3月の間の任意の同じ月の売上高と比較して、50%以上または30%以上50%未満減少した事業者については、業種を問わず、国の「事業復活支援金」の支援対象となりますので、こちらの制度をご活用ください。(「事業復活支援金」ホームページhttps://jigyou-fukkatsu.go.jp/外部サイト

 

(商工労働部商工政策TEL:0852-22-6528)

 

 

 


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