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野良猫に餌やりを続ける悪質な行為への対応について


 

【提案No.A2021-00480】10月11日受付

 

 野良猫への餌やりは、県の条例違反だと保健所から聞いています。

 条例に基づき、保健所が度重なる指導をしても餌やりを継続する場合は、警察による逮捕をお願いしたいです。

 現状では、保健所による指導にとどまっており状況が改善されません。付近の住民は、ふん尿や住居への侵入、鳴き声等の被害で平穏な生活が送れない深刻な状態が続いています。

 保健所の指導で改善しない場合、警察による対応をお願いします。

 

【回答】11月15日回答

 

 「島根県動物の愛護及び管理に関する条例」では、飼い主は、飼い猫を原則として屋内で飼育し、所有者を明示することなどの遵守事項を定めています。

 野良猫への餌やりは、条例違反とはなりませんが、「動物の愛護及び管理に関する法律」には、都道府県知事は、動物の不適切な飼養等が原因で周辺の生活環境が損なわれる事態が生じていると認められるときは、その者に対し指導や助言を行うことができると規定されています。

 飼い主のいない猫に無責任な餌やりをしてしまうと、餌を求めて集まった猫同士による繁殖の機会が増え、ふん尿や住居への侵入、鳴き声といった被害の発生が懸念されることから、無責任な餌やりは止めていただくように根気強く指導してまいります。

(健康福祉部薬事衛生TEL:0852-22-5264)

 

 

 


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