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障がい者支援施設のハラスメント相談等について


 

【提案No.A2021-00353】9月22日受付

 

 障がい者支援施設の職員は、労働組合などの相談をする受け皿がありますが、施設の利用者がハラスメントを受けた際はどこに相談をすればよいでしょうか。(利用者間や職員から利用者へのハラスメント等)

 相談先がある場合、県のホームページに連絡先などを載せてもらえないでしょうか。また、そういったものがない場合は対応窓口を設置してもらえないでしょうか。

 

【回答】11月4日回答

 

 就労継続支援B型などの障がい福祉サービスを利用されている方のハラスメントに関する相談は、サービスを提供する事業所が設置する苦情相談窓口や第三者委員で受け付けています。第三者委員は、事業所が客観的な意見を取り入れるために社会福祉士、弁護士、民生委員等から選任しており、苦情等を直接申し出ることができます。相談窓口や第三者委員の連絡先は事業所内に掲示等されていますので、ご確認ください。

 また、島根県社会福祉協議会では、島根県運営適正化委員会(外部サイト)を設置し、福祉サービスに関する相談を受け付けています。

 なお、施設職員からのハラスメントについては、内容により障がい者虐待に該当する場合もありますので、県や市町村の障がい福祉担当課にご相談ください。

 

(健康福祉部障がい福祉TEL:0852-22-5723)

 

 

 


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