特定建設業許可更新の猶予措置創設について
【提案No.A2021-00473】10月10日受付
来年2月に特定建設業許可の更新申請をしますが、許可を取得するには直近の決算書(令和元年3月~令和2年2月)で、特定の条件を満たしている必要があります。当該時期はコロナの影響をまともに受け、業績が落ちたため、このままでは許可を取得できません。更新時期の延長、あるいは条件の緩和等の猶予措置をお願いします。
【回答】10月21日回答
コロナ禍で業績の厳しい中、経営にご努力なさっている様子に頭が下がります。
ご存じのこととは思いますが、建設業の許可は国が定めた制度であり、国が制度を改正し、更新時期の延長、条件緩和をしない限り、残念ながら県も対応ができません。
特定建設業の許可を取得されているとのことですが、有効期限までに一般建設業の許可を取得され、建設業を続けていただき、業績が回復されたらまた特定建設業の許可申請を検討していただきますよう、よろしくお願いします。
なお、御社の決算期が2月であれば、令和4年2月の更新申請時に審査する決算書は令和2年3月~令和3年2月分となりますのでご注意ください。
(土木部土木総務課TEL:0852-22-5185)
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