• 背景色 
  • 文字サイズ 

マスクを着用できない県民への対応について


 

【提案No.A2021-00470】10月2日受付

 

 島根県は新型コロナウイルス感染症対策としてマスク着用をお願いする一方、事情によりマスクを着用できない県民への配慮がありません。福井県では『発達障がい、感覚過敏、脳の障がい、皮膚の病気、呼吸器の病気など、様々な原因で、マスクを着けると肌に痛みを感じたり、気分が悪くなったり、体に異変が生じてしまう方々』がいること、『マスクを着けられません』と周囲にお知らせをする意思表示カードの採用を告知しています。厚労省も『マスク等の着用が困難な状態にある発達障害のある方等への理解について』を告知していますので、厚労省と福井県を参考にして対応してください。

 

【回答】10月27日回答

 

 島根県では、新型コロナウイルス感染症の基本的な感染防止対策として、飛沫の拡散を防ぐためのマスク着用は重要だと考えており、県民の皆さまにマスクの着用をお願いしています。

 一方で、マスクについては、例えば、発達上の障がいや、アトピーや過敏症など皮膚や神経に関する病気があったり、マスクを着用することで呼吸が苦しくなったりなど、さまざまな理由により、マスクを着用したくても着用することができない方もいます。

 このような事情は、見た目では分からない場合も多く、誤解されたり、批判を受けたりすることも考えられます。

 県では、マスクの着用が困難な障がいのある方への配慮のお願いについてホームページに掲載し、県民の皆さまへの周知を行っていますが、より一層の理解が進むよう、今後もさまざまな機会を捉えて、引き続き周知・啓発に努めてまいります。

(健康福祉部障がい福祉課、感染症対策TEL:0852-22-5709)

 

 

 


[この回答に対する意見募集]

■この回答に対してご意見がありましたら、こちらをクリックしご意見送信メールからお送りください。ご意見には、お名前、年代、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。上記リンクをクリックしてもメールボックスが出ない場合は、恐れ入りますがメールソフトを立ち上げteian@pref.shimane.lg.jpのアドレスまでご意見を送付ください。その際は、お手数ですが、上記の【提案No.】、お名前、年代、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。


2021年10月項目一覧


お問い合わせ先

広聴広報課県民対話室

島根県政策企画局広聴広報課県民対話室
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地   
【電話】0852-22-5770、6501
【FAX】0852-22-6025