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いじめについて


 

【提案No.A2021-00328】8月6日受付

 

 私の子供は中学生の時にいろいろないじめを受けました。
当時、子供はあまりの辛さから体重が減少し、心因性うつ病まで発症して、死ぬことや死んだあとのことまで考えていました。
私たち親子が学校や教育委員会にお願いしたいのは、もっと生徒に寄り添い、心のケアにも取り組んでほしいということです。
もっと道徳などの授業でいじめを取り上げてもらい、いじめはいけないことだと認識させてから社会へと送り出してほしいです。

 

【回答】9月6日回答

 

 いじめについては、生徒指導上の大きな課題として認識しています。いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、生命または身体に重大な危険を生じさせる恐れがあり、決して許されるものではありません。現在各学校では、国の法律や方針、また県や各市町村、各学校の基本方針等に則って対応をしています。小・中学校においては、基本的には学校および設置者である市町村教育委員会での対応となりますが、県教育委員会としても、教職員に対する研修会や市町村教育委員会との連絡会等を通じて、いじめの未然防止、早期の組織での対応の重要性などを繰り返し周知徹底しています。

 未然防止の観点から、学校において児童生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流の能力の素地を養うことがいじめの防止につながることから、全ての教育活動を通じた道徳教育および体験活動等の充実を図っています。また、いじめが確認された場合は、学校は被害児童生徒を全力で守るという姿勢で、被害児童生徒・保護者に寄り添った対応に努め、必要に応じて心理の専門家であるスクールカウンセラーとの連携も図っています。

 今回いただいたご意見を踏まえ、各学校におけるいじめの未然防止や被害児童生徒に寄り添った対応について、引き続き働き掛けてまいります。

(教育庁教育指導TEL:0852-22-6064)

 

 

 


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