「障がい」表記について
【提案No.A2021-00317】8月1日受付
県庁や市町村役場では、障害を「障がい」と表記することが多いです。「害」の字は否定的な意味があり忌避されるとのことですが、「障」の字も支障、差し障りがある、妨げになるなど否定的な意味があります。実定法や制度、実社会では障害者手帳や障害者福祉、障害者年金、障害者雇用などといった表記が定着しています。このような点から、なぜ「障がい」表記を推進するのか見解を伺いたいです。
【回答】8月16日回答
お尋ねの「障がい」表記についてお答えします。
県では、「障害」という表記の取り扱いについて、障がい者団体等からの「「害」の字に否定的な意味があるので「障がい」に改めてほしい」という要望等を踏まえ、平成22年4月から、文章の前後の文脈から「障害」が人や人の状態を表す場合には、「障がい」と平仮名表記にすることを原則としています。具体的には、
・県が作成する公文書等について、従来、「障害者」、「障害」と表記していたものを、「障がい者」、「障がい」と表記する
・県民、市町村、関係機関、団体等に対し、県が使用する平仮名表記について理解を求めるが、それぞれの表記使用については、自主的判断に委ねる
・表記変更について、法令等の名称や法令等で規定された用語、団体・施設等の固有名称等については適用しない
等の内容としています。
今後とも皆さまにご理解いただけるよう周知に努めてまいります。
(健康福祉部障がい福祉課TEL:0852-22-6685)
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