• 背景色 
  • 文字サイズ 

「障がい」表記について


 

【提案No.A2021-00317】8月1日受付

 

 県庁や市町村役場では、障害を「障がい」と表記することが多いです。「害」の字は否定的な意味があり忌避されるとのことですが、「障」の字も支障、差し障りがある、妨げになるなど否定的な意味があります。実定法や制度、実社会では障害者手帳や障害者福祉、障害者年金、障害者雇用などといった表記が定着しています。このような点から、なぜ「障がい」表記を推進するのか見解を伺いたいです。

 

【回答】8月16日回答

 

 お尋ねの「障がい」表記についてお答えします。

 県では、「障害」という表記の取り扱いについて、障がい者団体等からの「「害」の字に否定的な意味があるので「障がい」に改めてほしい」という要望等を踏まえ、平成22年4月から、文章の前後の文脈から「障害」が人や人の状態を表す場合には、「障がい」と平仮名表記にすることを原則としています。具体的には、

 ・県が作成する公文書等について、従来、「障害者」、「障害」と表記していたものを、「障がい者」、「障がい」と表記する

 ・県民、市町村、関係機関、団体等に対し、県が使用する平仮名表記について理解を求めるが、それぞれの表記使用については、自主的判断に委ねる

 ・表記変更について、法令等の名称や法令等で規定された用語、団体・施設等の固有名称等については適用しない

等の内容としています。

 今後とも皆さまにご理解いただけるよう周知に努めてまいります。

(健康福祉部障がい福祉TEL:0852-22-6685)

 

 

 


[この回答に対する意見募集]

■この回答に対してご意見がありましたら、こちらをクリックしご意見送信メールからお送りください。ご意見には、お名前、年代、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。上記リンクをクリックしてもメールボックスが出ない場合は、恐れ入りますがメールソフトを立ち上げteian@pref.shimane.lg.jpのアドレスまでご意見を送付ください。その際は、お手数ですが、上記の【提案No.】、お名前、年代、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。


2021年8月項目一覧


お問い合わせ先

広聴広報課県民対話室

島根県政策企画局広聴広報課県民対話室
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地   
【電話】0852-22-5770、6501
【FAX】0852-22-6025