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庁舎の有形文化財登録について


 

【提案No.A2020-02166】3月20日受付

 

 本庁舎、議事堂、第3分庁舎の有形文化財の取り消しを要求します。

 理由は、当該施設は公共施設であり、建物の価値よりも使い勝手の良さが重要視されなければならないが、いずれもレイアウトや動線が複雑で、狭い上に使い勝手が悪く、老朽化すればいずれは建て替えが不可避となります。

 著名な建築家が設計した建築物であっても、使い勝手が悪く老朽化すれば、そのまま残す価値はありません。

 

【回答】7月7日回答

 

 松江城の歴史的景観と調和した戦後のモダニズム建築の建物群として高い評価を受け、令和元年12月5日に、県庁舎本庁舎、議事堂および旧県立博物館(県庁第3分庁舎)の3棟が国登録有形文化財に登録されたことに続き、令和3年3月19日に、国の文化審議会が、県民会館、県立図書館、県立武道館および旧県立博物館新館(県庁第3分庁舎)の4棟を登録するよう文部科学大臣に答申されました。

 登録有形文化財は、50年を経過した歴史的建造物のうち、一定の評価を得たものを文化財として登録し、届出制という緩やかな規制を通じて保存・活用を図るものです。外観が大きく変わる場合や移築の場合などに現状変更の届出が必要となり、また、登録抹消の手続きにより建替等も可能で、重要文化財等とは異なり、登録されることで規制に強く縛られることはありません。

 県庁舎および県庁周辺施設は、既に耐震補強工事を実施しており、長寿命化に資する修繕や適正な管理により、今後も一定期間使用できる状態です。当面は、今ある建物を大切に使いながら、県民の皆さまにその魅力を発信していくこととしています。

 その後の県庁舎および県庁周辺施設のあり方については、さまざまな方面から総合的に検討が必要であると考えます。

(総務部管財課)

 

 

 


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