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大規模小売店舗立地法事務の権限移譲を


 

【提案No.A2021-00171】6月10日受付

 

 広島県では大規模小売店舗立地法の事務権限を県内の各市町に移譲されたそうです。地方分権の観点から、島根県も移譲すべきだと考えます。

 

【回答】6月29日回答

 

 大規模小売店舗立地法事務の市町村への権限移譲についてご意見をいただき、ありがとうございます。

 同法は、ある程度広範な地域を鳥瞰し、場合によっては複数の他の同様の事例と比較しながら、影響の評価、対処方針の検討等を客観的に行う観点から、運用主体を都道府県および政令指定都市と定めています。

 本県は、その趣旨を踏まえて、県で事務を行っています。

 ご指摘のとおり、広島県のように市町に権限移譲を行っている事例はあります。

 今回のご指摘を受け、市町村に同法事務の権限移譲を受ける意向を照会したところ、現時点で権限移譲を受ける意向があるとの回答はありませんでした。

 今後、市町村から要望があれば、権限移譲を検討します。

(商工労働部中小企業課)

 

 

 


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