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保健所に社会福祉士の配置を


 

【提案No.A2021-00166】6月13日受付

 

 新型コロナウイルスが一段落したころにぜひ、保健所の体制強化とその一環として社会福祉士の配置を検討していただきたい。どちらかといえばこれまで保健所は業務の市町村委譲、職員削減の方向で動いてきたように思いますが、広域保健行政は大変重要です。今でも精神保健福祉士職種がありますが、やはり精神保健が主になっており「社会(ソーシャル)」が希薄なように感じます。市町村や医療機関、支援機関、家庭等とのボンド役、またはクッション役を担うのが社会福祉士だと思います。

 

【回答】6月25日回答

 

 保健所が行う業務は地域保健法第6条に規定されており、地域住民の健康の保持および増進を図るため、さまざまな事項について企画・調整・指導等を行っていますが、個別具体の案件については、市町村や医療機関等と連携しながら対応しています。

 本県では、法令により設置が義務付けられている各市はもとより、「福祉サービスは住民に一番身近な市町村において提供されることが望ましい」という認識に立って各町村にも福祉事務所が設置されており、ご提案いただいた保健所への社会福祉士の配置についても、保健所の保健師が福祉事務所等と緊密に連携を図ることで対応できるものと考えていますが、今後、より専門性が求められる状況となった場合には、県においても社会福祉士を含めた専門職の採用を検討していきたいと考えています。

(健康福祉部健康福祉総務課)

 

 

 


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