高速道路合流における運転マナーについて(追加意見)
【提案No.2015-00019】4月28日受付
高速道路の本線への合流について、先日、他の提案者のご意見にもありましたが、実際には本線に入り切れずに合流地点で停止してしまう車両が多く見受けられます。
大型トラックなどは加速車線に停車して休憩している者もあり、大変危険です。
地方の自動車専用道路には加速車線が数十メートルしかない構造上問題のある道路も時々見掛けます。
免許更新時の講習に本線走行時の合流車両に対する配慮を取り入れるべきと考えます。
また、警察においては、加速車線内の停止中の車両に対し、交通指導・取り締まりしていただくように強く要望いたします。
【回答】5月18日回答
高速道路合流における運転について、道路交通法では、「自動車は、本線車道に入ろうとする場合において、当該本線車道を通行する自動車があるときは、当該自動車の進行妨害をしてはならない。」と規定されています。
この規定は、本線と加速車線の優先関係を明確にし、本線上での交通事故を防止するために定められたものであることから、今後もこの規定に従った交通指導・取り締まりや各種講習等における啓発をしてまいります。
また、加速車線上の駐停車車両について、交通環境および本線通行車両の通行状況等の要因により、本線に合流できず、本線合流部付近の加速車線上で一時停止してしまった場合は、本線の安全を確認の後、速やかに合流していただくことになります。ご意見のように加速車線に停車して休憩をしている運転者に対しては、交通指導・取り締まりにより対応してまいります。
(警察本部交通部交通企画課)
【提案No.A2021-00165】6月10日受付
回答で「本線に合流できず、本線合流部付近の加速車線上で一時停止してしまった場合は」とあるが、その要因は本線走行車両が本線優先を過剰に意識し、合流車両を妨害しているからである。合流車両があるのに減速もせず、加速して前走車両との車間距離を詰める運転者が多数いることが事実。
道路交通法に「自動車は、本線車道に入ろうとする場合において、当該本線車道を通行する自動車があるときは、当該自動車の進行妨害をしてはならない。」とあるが、「自動車は、本線車道を通行している場合において、当該合流車両があるときは、車線変更または、減速あるいは、加速などの措置をとり、当該合流車両の進行妨害をしてはならない。」に変えるべきである。
【回答】6月25日回答
道路交通法第75条の6第1項において、本線車道を通行する自動車の優先が規定されている理由は、「本線車道が自動車が高速で走行することを目的に設けられた部分であり、本線車道における交通の安全と円滑を図るため」です。
なお、道路交通法改正のご意見に関することについては、お応えいたしかねます。
(警察本部交通部交通企画課)
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