職員の組合活動について
【提案No.A2021-00140】5月20日受付
合庁に行った際、勤務時間と考えられる時間に赤い腕章を付けた職員が、おそらく組合活動をしているのを見掛けました。これは職務ですか。職務であれば問題はないかもしれませんが、もし職務でなければ、地方公務員法の職務専念義務に反しているのではないでしょうか。
【回答】6月7日回答
地方公務員は、勤務時間中は職務に専念する義務があり、勤務時間中に職員団体および労働組合の活動をすることは、法律により認められた交渉等に限られています。引き続き、職員団体および労働組合の活動が適切に実施されるよう徹底します。
(総務部人事課)
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