犬の放し飼いおよび違反行為に対する取り締まりについて
【提案No.A2021-00118】4月26日受付
1.休日に訪れた公園で、飼い主が飼い犬の引綱を放して走り回らせていました。これは条例違反行為のはずです。
公園など、このような行為が行われやすい場所には、警告の看板などを設置するとともに、パトロールをしてください。
2.飼い犬のふんを始末する袋とシャベルを持たずに散歩をする常習者がいます。通行者の中には、車いすの人や視覚障がい者などもいますし、夜間は落ちているふんが見えません。こうした始末をしない人に対して、何らかの啓発をしてほしいです。そうしなければ、このような行為はなくならないと思います。
【回答】5月24日回答
犬の放し飼いに対しては、「島根県動物の愛護及び管理に関する条例」を定めて飼い主の義務を規定しています。
今後とも、悪質な違反行為には適正な取り締まりを推進していきます。
(県警本部生活安全部生活環境課)
県では、県民の動物愛護精神の高揚と動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止を図ることを目的として「島根県動物の愛護及び管理に関する条例」を定めています。
この条例の中で、放し飼いをしないことや、道路や公園など公共の場所をふん尿で汚さないように努めることを飼い主の遵守事項として規定しています。
県としましては、市町村、関係団体と連携して、新聞広告、ホームページ、犬のしつけ方教室などを通じ、犬の正しい飼い方の普及啓発に引き続き努めていきます。
また、放し飼いに対する指導なども条例に基づき行っていますので、お近くの保健所へご相談ください。
(健康福祉部薬事衛生課)
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