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出張時の高速道路利用の基準について


 

【提案No.A2020-01705】3月21日受付

 

 先日、県職員の方と一緒にお仕事をした際に、県の出張旅費の仕組みを教えていただきましたが、高速道路の利用の制限が厳し過ぎませんでしょうか。規定のキロ数を満たしていないと、公務として高速道路を利用できないとのことでしたが、一般道を使って無駄に多くの移動時間を費やし、本来の業務が圧迫されるのは本末転倒な気がしてなりません。移動時間を短縮できれば、その分業務へ時間をかけられ、ひいては時間外勤務の削減にもつながりますし、高速道路財政にも貢献できます。高速道路の利用については賛否あるかもしれませんが、運転時間が短縮できれば長時間運転による交通事故のリスクも抑えられます。県の旅費財源に限りがあるのは承知していますが、もっと柔軟に対応されてもよいのではないでしょうか。

 

【回答】4月12日回答

 

 職員が出張する場合については、社会一般の人が通常利用する経路のうち、用務日程、交通事情や経済性を考慮した合理的な経路および交通手段によることとしています。

 高速道路の利用に当たっては、高速道路を利用しなければ用務時間に間に合わない場合や、勤務地等からの出発時刻または帰着時刻が正規の勤務時間外となる場合等については、その距離にかかわらず、効率的な業務遂行の観点等から利用を認めています。

 引き続き適正な旅費制度の運用に努めてまいります。

(総務部人事課)

 

 

 


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