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県営住宅の自治会について


 

【提案No.A2020-01082】7月20日受付

 

 県営住宅に住んでいますが、管理は共益部分も含め自治会が行っています。共益部分は区分所有法の占有者の義務であり、自治会は任意の団体です。それが現在混合しており、場合によっては違法にも思える事案が起きています。そこで、公営住宅法が示すところの条例で、自治会と維持管理する組織が明確に分けられるよう、明文化していただけないでしょうか。

 

【回答】4月5日回答

 

 県営住宅の共同生活の中で必要となる集会所、共同水栓、階段、外灯、公園等の共用部分の管理や共益費の徴収については、各県営住宅の入居者の皆さまで協議の上、円滑に運営していただくこととしています。
今回ご意見をいただいた事案については、お住まいの県営住宅の集会等の機会に提案していただき、県営住宅内でのルールを定めるなど円滑な運営を行っていただきますようお願いします。
なお、ご意見としていただいた「建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)」は、分譲マンションなどの区分所有建物に関する権利関係や管理運営について定めた法律であり、区分所有建物ではない県営住宅は区分所有法の適用は受けないことを申し添えます。

(土木部建築住宅課)

 

 

 


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