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職員の喫煙について


 

【提案No.A2021-00007】4月10日受付

 

 分庁舎の職員で、本庁舎にたばこばかり吸いに行っている職員がいます。職務専念義務違反ではないのですか。

 

【回答】4月28日回答

 

 本県では、「島根県たばこ対策指針」(第4次:令和元年6月策定)に基づき、受動喫煙の防止を図るため、喫煙者に対しては決められた場所(喫煙スペース)でのみ喫煙を認めているところです。

 そのため、現時点では、職員が勤務時間中に一時的に席を離れ、喫煙場所で喫煙することは、常識の範囲内で公務に支障を生じさせない必要最小限の範囲であれば、社会通念上許容される行為と考えています。

 今回いただきましたご意見の趣旨を踏まえ、全職員に対し、節度ある行動など職員の服務規律の確保について、引き続き指導等の徹底を図ってまいります。

(総務部人事課)

 

 

 


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2021年4月項目一覧


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