「障害者」の表記について
【提案No.A2020-01238】2月1日受付
私が住む市でも「障害を抱える人への計画」の改定が進められている。
計画案の中で、県も同様だが「障がい者」「障がい児」「障がい福祉」「障がい児福祉」「障がいのある人」等記述がまちまち。
「障害」は何らかの理由、病気、事故等により、また差別や偏見、制度の不備等で「生きづらさ」「暮らしづらさ」を抱えること。その程度、永続性によって法制度による支援の可否が決まるが、それらを別にすれば誰しもみんな「障害」は抱えている。
「障害物」と言えば「邪魔になる、妨げる物」を指す。こう考えれば「障害者」の表記は不適切。文法的には「被障害者」が適切とは思うが、法律表記にとらわれない島根県独自の表記を県民全体で考えたい。
【回答】3月1日回答
このたびは、貴重なご意見をいただきありがとうございます。
県では、障がいのある人もない人も分け隔てられることなく、相互に人権を尊重し合いながら共に生きる社会(共生社会)の実現を目指しています。
県では、法令、団体や施設等の固有名詞を除き、「障害」が人や人の状態を表す場合、「害」に否定的な意味があるとして、「障害」を「障がい」と平仮名表記することとして、各施策の取り組みを進めているところです。
ご意見にありました障害者の表記については、さまざまな場面で県民の皆さまの議論が進められていくことにより、差別解消や人権尊重に向けた意識啓発の契機になるものと考えています。
(健康福祉部障がい福祉課)
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