大飯原発設置許可取消判決と島根原発
【提案No.A2020-01162】12月9日受付
12月4日、大阪地裁は、関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の耐震性が、新規制基準に原子力規制委員会の許可を違法として取り消しました。
この判決では、規制委の審査を否定しました。過去の地震規模の数値には平均値から外れた「ばらつき」があるのに考慮せず、数値の上乗せもされませんでした。
島根原発の南3キロメートルのところには、宍道断層があり、大きな地震が想定されます。
中国電力、規制委は、宍道断層の地震による揺れも「ばらつき」を考慮しているのでしょうか。
島根県におかれましても、規制委の判断が、全て正しいわけではないという前提で、原子力行政を進めてほしいと思います。
【回答】1月18日回答
ご意見にある大飯原発の裁判では、基準地震動(原発敷地周辺で起こり得る最大規模の地震)の算出過程が争点となりました。
設置変更許可を取り消すとした判決の中では、原子力規制委員会が一部の計算式で、数値の上乗せをする必要があるか否かの検討をしていなかった点を指摘しており、検討した結果、その必要がないと言える場合には、計算式によって算出される値とすることも妨げられないとしています。
この判決を受けて原子力規制委員会は、原発の審査では「地震動評価に大きな影響を与えると考えられる不確かさを考慮して適切に(基準地震動が)策定されていることを、地震学及び地震工学的見地に基づく総合的な観点から判断している」との見解を示し、国として控訴しています。
島根原発2号機および3号機については、現在、原子力規制委員会の審査が行われていますが、県ではこれまでも原子力規制委員会に対し、厳格な審査を求めてきています。
審査終了後には、国から審査結果等について説明を受けることとしており、ご意見にあるような地震想定などについても説明があるものと考えています。
また、島根原発の審査上の主な論点については、県の原子力安全顧問からも意見等を聴いています。
(防災部原子力安全対策課)
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