ごみ袋への記名について(追加意見)
【提案No.198】2010年7月22日受付
津和野町では、ごみ袋に氏名を記入して出します。
ごみの中には、携帯電話の請求書・領収書、また、町からの税金のお知らせ等無造作に捨てる方があるかと思います。個人情報を自ら発信しているように思います。ごみ袋に氏名を書くのは、自己責任とごみの分別の徹底のためと以前聞いたことがあります。氏名を書くのは何年も前からのことなので、分別はされていると思います。ごみ袋に氏名を記入するのはいい加減にやめてほしいです。振り込め詐欺はどのような手段でもとります。防犯上の問題にも関係してくるのではないのでしょうか。
津和野町以外でも氏名を記入するところがあるようです。島根県全体がこのようにごみ袋に氏名を記入するのでしょうか。その割合も知りたいです。
【回答】2010年8月6日回答
【津和野町からの回答】
津和野町のごみ収集は、ごみの減量化とリサイクル促進の観点から可燃ごみ、容器包装プラスチック、商品プラスチック、カン類、ビン・ガラス・陶器類、有害ごみ、粗大ごみに分別、ステーション方式の回収をしています。
可燃ごみは益田地区広域市町村圏事務組合(益田市、津和野町、吉賀町)の焼却場で処理し、容器包装プラスチック等資源・不燃系のごみは鹿足郡不燃物処理組合(津和野町、吉賀町)で中間処理した後資源ごみは業者に引き渡し、木製家具や畳等可燃系のごみは益田広域の焼却場で処理しています。また、新聞、雑誌等の古紙や古布、ダンボール、牛乳パック等は資源ごみとして婦人会やPTA、自治会等の団体回収をしています。
これらのごみのうち有害ごみ、粗大ごみ、資源ごみを除き町指定のごみ袋での収集とし、指定袋には排出者の氏名を書いていただくことにしています。名前を書いていただくことについては、ごみ排出者が適正な分別、排出をすることによるごみの減量化、再資源化の促進と収集運搬、処理作業時や処理施設内での事故防止と適正処理等の観点から間違った分別をされた方に指導をさせていただくため処理組合関係自治体が統一して行っているものです。指定袋への記名は相当以前から行なっていますし、分別の徹底やごみ減量化については幾度となくお知らせや指導をしており、改善はされつつありますが徹底とまでは至っていません。
ご意見のとおり、可燃ごみの中には個人情報が記載された紙をそのまま、あるいは丸めたり破いて排出される方も多いと思われますが、町の指定袋は透明又は半透明状のもので、収集委託業者は外見や持ったときの重さ等により例えば可燃ごみの袋に鉄類等混入するなど間違った分別となっている場合等以外に開封することはありません。また、ご心配されている振り込め詐欺等被害の情報源にならないよう個人情報書類の排出、管理等について住民啓発を行うことも検討したいと考えています。
【津和野町環境生活課】
【島根県からの回答】
ごみ袋への氏名の記入は、県内21市町村のうち、17市町村で行われています。
(環境生活部廃棄物対策課)
【提案No.A2020-01160】11月23日受付
業者さんが開ける開けないの問題ではなく、個人情報を書くことをお願いすること自体が時代にそぐわないと思います。
それから、缶を潰したらリサイクルではないというのは違うと思います。
【津和野町からの回答】12月24日回答
「指定ごみ袋」の記名については、平成4年度からの「指定ごみ袋制度導入」に伴い開始しています。開始当初は「記名」しなければならない事としていましたが、現在ではプライバシー、個人情報保護の観点から「記名」については「お願い」とさせていただいています。「無記名」の場合でも適切な分別がされていることが確認できれば収集をしています。
「記名」の目的については、ごみ排出者が適切な分別、排出をすることのためにお願いをしています。
ごみの分別方法については各ご家庭にルールブックを配布し、周知を行っておりますが、「分別収集」が始まり20年以上経過しましたが、不適切な分別がまだまだ多く見られるのが現状です。不適切な分別をなくすためには、排出者の方の特定が必要となりますが、「無記名」であった場合は誤った分別をされた方にお知らせすることができません。
そういったことからも、「お願い」することの効果は期待できるため、当面、「記名」を廃止するまでには至らないと考えています。
今後、ごみを排出される方、集積所を管理される方、ごみを収集される方、処理施設で処理をされる方、それぞれの立場でのご意見を伺う中で「ごみの適正な排出促進」と「プライバシー保護」の両立を検討していきます。
※缶については、指定袋に入れて潰して出していただいて大丈夫です。
【津和野町環境生活課】
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