企業グループでの障がい者雇用について
【提案No.A2020-01156】11月20日受付
障がい者雇用について、法律ではグループ企業を含め、企業全体で一定数雇用しなければならないと定められている。
グループ企業を持つ一部の会社では、障がい者のほとんどをグループ企業に雇用させて、親会社はほとんどまたは全く雇用しないという会社があるが、島根県ではそのようなことがないよう、県内で事業を展開する企業に働き掛けてほしい。
【回答】12月21日回答
障害者雇用促進法により、全ての事業主に法定雇用率に基づき算出された人数の障がい者を雇用することが義務付けられています。
ご提案いただきました企業グループでの障がい者の雇用につきましては、事業主が障がい者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立した場合などには、企業グループ全体で法定雇用率が適用されます。
また、こうした企業グループ全体での雇用は、障がいの特性に配慮した仕事の確保や、職場環境の整備が容易になり、障がい者個人の能力を発揮する機会の確保につながるなど、事業主、障がい者の両方にメリットがあります。
県としては、事業主が、障がい者にとって働きやすく、能力を発揮しやすい環境を提供することがなにより大切であると考えています。引き続き、島根労働局など関係機関と連携し、障がい者雇用に対する事業主の理解が進むよう周知、啓発に取り組んでまいります。
(商工労働部雇用政策課)
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