解体工事業の経過措置について
【提案No.A2020-01149】12月4日受付
建設業の解体工事業の経過措置についてです。来年3月で技術者の経過措置が終わるとのことで準備を進めてきましたが、該当の試験に申し込みをしていたにもかかわらず、コロナの影響で試験が中止になってしまいました。複数の従業員が受験する予定でしたが、どうしたらよいのでしょうか。資格者を新たに雇うということは、簡単にはできません。資格を取ろうと頑張っていた従業員を大事にしたいと思います。技術者の経過措置の延長はないのでしょうか。他社からも同様の悩みを聞きます。何とか対策をお願いします。
【回答】12月14日回答
建設業法等の一部を改正する法律(平成27年国土交通省省令第83号)附則第4条の経過措置の規定により、平成28年6月1日時点で現にとび・土工工事業に関し技術者要件を満たす者(経過措置技術者)は、令和3年3月31日までの間に限り、解体工事業に関する技術者と見なすこととされています。この5年間(平成28年6月1日~令和3年3月31日)の経過措置期間は、解体工事の技術者に必要な解体工事の実務経験または登録解体工事講習の受講、資格の取得を行っていただくためのものです。
この経過措置の取り扱いについては、国において定められた事項であり、現時点で延長等の情報はありません。
なお、以下の3つの場合、登録解体工事講習を受講することで経過措置終了後の技術者要件を満たすことができます。
(1)平成27年度までに合格した一級土木施工管理技士、一級建築施工管理技士の方が「特定・一般建設業の営業所の専任技術者」、「監理技術者」、「主任技術者」になる場合
(2)平成27年度までに合格した二級土木施工管理技士(個別:土木)、二級建築施工管理技士(種別:建築、躯体)の方が、「一般建設業の営業所専任技術者」、「主任技術者」になる場合
(3)技術士法の2次試験(建設部門又は総合技術管理部門「建設」)に合格した技術士の方が、「特定・一般建設業の営業所の専任技術者」、「監理技術者」、「主任技術者」になる場合
この講習会が令和3年2月以降に、一般財団法人全国建設研修センターにおいて、オンラインで実施されることになっています。
実施日程については、来年1月上旬に一般財団法人全国建設研修センターのホームページ(外部サイト)に掲載予定であり、島根県ホームページにおいても研修会の開催情報をお知らせします。
(土木部土木総務課)
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