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建設業を廃業した業者の公表について


 

【提案No.A2020-01142】11月19日受付

 

 建設業を廃業した業者の公表について、違法による取消処分ではないこと、一部廃業は全ての許可がなくなっていないことなどが書かれているものの、細かい文章を読まない人もいるので、ぱっと見て分かるようにしてほしい。また、「処分」という言葉はマイナスのイメージを持つ人が多いと思うがいかがか。表中の「取消処分」を「取消に係る建設業~」とか「取消年月日」としていただきたい。細かいことだが、マイナスのイメージを持たれると仕事がしにくい。廃業の理由として法人として許可を取り直したり、他の形で許可を取得するための廃業であり、建設業許可を継続し仕事をしていることが分かるようにしていただくとありがたい。

 

【回答】12月9日回答

 

 ご提案のあった建設業を廃業した業者名等の公表については、建設業法第29条の5および建設業法施行規則第23条の2により、「処分をした年月日」、「処分を受けた者の商号又は名称、主たる営業所の所在地及び代表者の氏名、許可番号」、「処分の内容」、「処分の原因となった事実」について公表することが定められているものです。(この処分は申請等に対する「行政処分(許可、廃業等)」のことです。)

 また、違法行為等による取消処分(監督処分)でない旨を十分に明示しているため、様式変更の必要はないと考えています。(公表様式は以下のとおり)

 この建設業を廃業した業者名等の公表については、許可を取り消した建設業者と新たに取引関係に入ろうとしている者に、廃業に関する情報を提供するためです。

公表様式

(土木部土木総務課)

 

 

 


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