性的少数者のパートナーシップ制度について
【提案No.A2020-01147】4月6日受付
今、日本では、地方自治体が性的少数者のパートナーシップ制度を制定し始めています。
日本ではまだ、同性婚が法律で認められていません(先進国の中で日本と中国くらいです)。そのため、当事者たちは公的な社会保障が受けられないので、将来への不安は大きく、また学校や会社といった社会の中で偏見や差別を受け苦しんでいます。しかし、この制度が制定されれば、県民の意識を変えるきっかけになるでしょうし、当事者の生活にも非常に役に立ちます(今の日本では、パートナーシップを結んでいない場合、同性のパートナーは、病院での手術や検査への付き添い、ICUに入った際のお見舞い、遺産の相続、賃貸住宅の契約、全てできません)。
この島根県にも当事者はたくさんいますし、都市部のみの問題ではありません。
近隣の市町村でも、岡山県総社市が既にパートナーシップ制度を制定しています。高知県高知市でも動きがあるようです。当初、東京都世田谷区や渋谷区で制定された制度ですが、今では全国さまざまな市町村で制定されています。
前知事よりも若く、他県出身の丸山知事だからこそ、新しい県政の取り組みの一環として、このことをぜひ検討してほしいと思います。
【提案No.A2020-01134】10月26日受付
(性的少数者のパートナーシップ制度についてへの追加意見)
性的少数者のパートナーシップ制度について、県が具体的にどのような啓発活動に取り組んでいるのか、どのように活動についての情報が得られるのか、伺いたいです。
またこの回答は、他の県でパートナーシップ制度の導入が進んでいることや、国が同性婚に向けての動きがあることが、島根県がパートナーシップ制度を検討しない態度を積極的に維持する理由になっているように読めましたが、趣旨の説明をお願いします。周囲の理解が不足していることが認識されている問題については、公的機関が民間の理解を促進し、しかるべき制度を導入するべきではないのでしょうか。
【回答】12月8日回答
島根県では、LGBT等の方々が直面する課題を認識し、性に対する多様なあり方への理解を深めるために、各種講演会や研修を開催し、啓発を行っています。
今年度は県内各地で6回開催しましたが、多様な性があることや当事者の思い、パートナーシップ制度導入の動きなどについて説明しました。
パートナーシップ制度は、法律上の婚姻効果を生じさせるものではありませんが、全国の一部の自治体では、同性カップルの生きづらさを緩和し、LGBT等の方々への偏見や差別を取り除くためにも有効であるとされています。
導入するかどうかについては、都道府県レベルで初めて導入された茨城県などを訪問し、成果や課題、支援策の状況などを調査の上、検討が必要であると考えています。
一方、政府の同性婚に関する議論や、他の都道府県におけるパートナーシップ制度導入の動きなども併せて注視していきたいと思います。
(環境生活部人権同和対策課)
[この回答に対する意見募集]
■この回答に対してご意見がありましたら、こちらをクリックしご意見送信メールからお送りください。ご意見には、お名前、年代、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。上記リンクをクリックしてもメールボックスが出ない場合は、恐れ入りますがメールソフトを立ち上げteian@pref.shimane.lg.jpのアドレスまでご意見を送付ください。その際は、お手数ですが、上記の【提案No.】、お名前、年代、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。
お問い合わせ先
広聴広報課県民対話室
島根県政策企画局広聴広報課県民対話室 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 【電話】0852-22-5770、6501 【FAX】0852-22-6025