• 背景色 
  • 文字サイズ 

感染者の入院について


 

【提案No.A2020-00906】7月27日受付

 

 県のホームページを見ると感染者は4名のはずなのに、入院しているのが1名なのはなぜですか。指定感染症だから『入院しなければならない』と思ったのですが、入院でも自宅療養でも選ぶ権利があるってことですか。同居人がいたはずですが、それなのに自宅にいるということなのでしょうか。

 とても危険だと思うのですが、本人はもちろん、家族の外出禁止も徹底されていると信じるに足る根拠はありますか。

 

 

【回答】9月14日回答

 

 新型コロナウイルスへの感染が確認された方については、感染症に対応した医療機関へ入院または宿泊療養施設で療養していただきます。基本的には、感染が確認された方の自宅療養は考えておりません。

 なお、入院または宿泊療養の状況に関しては、県ホームページの「島根県内の新型コロナウイルス感染者状況」に掲載しておりますが、実際に入院等をされた時刻と掲載時刻が異なるため人数にはずれが生じる場合がありますのでご理解ください。

 また、同居者などの濃厚接触者の方については、患者との最終接触日から2週間は、不要不急の外出はしないよう要請しており、体調等をお聞きするため保健所から随時連絡する際にも、確認をしています。

(健康福祉部薬事衛生課)

 

 

 


[この回答に対する意見募集]

■この回答に対してご意見がありましたら、こちらをクリックしご意見送信メールからお送りください。ご意見には、お名前、年代、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。上記リンクをクリックしてもメールボックスが出ない場合は、恐れ入りますがメールソフトを立ち上げteian@pref.shimane.lg.jpのアドレスまでご意見を送付ください。その際は、お手数ですが、上記の【提案No.】、お名前、年代、お住まいの市区町村をメールの件名欄に入力願います。


2020年9月項目一覧


お問い合わせ先

広聴広報課県民対話室

島根県政策企画局広聴広報課県民対話室
〒690-8501
島根県松江市殿町1番地   
【電話】0852-22-5770、6501
【FAX】0852-22-6025