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こっころカンパニーの認定について


 

【提案No.A2020-00902】7月15日受付

 

 こっころカンパニーの認定要件に、育児介護休業規程を労働基準監督署に届け出ていること、という要件がありますが、従業員10人未満の会社では就業規則の届け出義務はありません。労働基準法で義務でないことを、公の認定において必須要件としているのはなぜですか。届け出ないことは労働基準法違反ではないのに、公の認定を受けられない状況はおかしいと思います。

 

 

【回答】9月29日回答

 

 県では、これまで、こっころカンパニーの認定申請の際には、就業規則の届け出義務のない従業員10人未満の会社も含め、「申請日に適用されている労働協約または就業規則の写し」を添付していただくこととしておりました。これは、労働基準監督署へ届け出ることをもって、事業所内で適用されている就業規則と取り扱う運用としていたことによるものです。

 いただいたご意見も踏まえ、今後は、国の助成金等の申請書類と同様に、常時10人未満の労働者を使用する事業主については、「労働基準監督署等に届け出た就業規則」もしくは「就業規則の実施について事業主の記名及び押印と労働組合等の労働者代表者の署名及び捺印による申立書が添付された就業規則」でも、認定申請を行えるよう変更いたします。

(政策企画局女性活躍推進課)

 

 

 


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