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職員の弁当の注文について(追加意見)


 

【提案No.258】10月14日受付

 

Q.臨時職員が職員の弁当の注文をしていると聞いたが、もしこれが事実なら即刻改めるべきである。

 

 隠岐の合同庁舎では、臨時職員が職員の弁当の注文をしていると聞いた。公費で雇った臨時職員を正規職員の完全な私用に使うことがまかり通っていることに、怒りを通り越して呆れてしまった。

 もしこれが事実なら即刻改めるべきである。そもそも自分の昼食の面倒を他人にみてもらうことに恥を感じないのか?もしこれが臨時職員の完全なる好意である場合も、注文時に使用している電話はその臨時職員個人の携帯電話で行うべきである。金額の問題ではない。私たちの血税を何だと思っているのか問いたい。

 

 

【回答】10月31日回答

A.職員の昼食の注文を所属において取りまとめること等は業務ではないものの、必要最小限の範囲内であれば、職員の福利厚生の観点から許容されるものと考えています。

 

 職場において公私の区別を明確にしなければならないのは言うまでもありませんが、職員の昼食の注文を所属において取りまとめること等は業務ではないものの、必要最小限の範囲内であれば、職員の福利厚生の観点から許容されるものと考えています。

 今後とも、県民の皆様に疑念を抱かれることのないよう、これらの負担を最小限に留めつつ、特定の者のみに押しつけること等のないよう改善に努めてまいります。

(総務部人事課)

 

【提案No.A2020-00691】6月8日受付

 

 この回答については、現在も変化ないのでしょうか。最低限とは何ぞやが明示されていませんね。弁当の種類の多様性やお釣りのやりとりなどは許容範囲外ではないでしょうか。

 

 

【回答】6月19日回答

 

 以前の回答のとおり、職員の昼食の注文を取りまとめること等は、必要最小限の範囲内であれば、職員の福利厚生の観点から許容されるものと考えておりますが、引き続き職員一人一人が意識しその負担を最小限に留めるよう努めてまいります。

(総務部人事課)

 

 

 


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