新型コロナウイルスの流行状況を踏まえた県営住宅の家賃の減免について
【提案No.A2020-00615】4月13日受付
昨年の年収から収入超過者と判定され、退去をしない場合の家賃が4月から増額になるという通知が届きました。規則とは分かっていますが、私の家族はこの4月からそれぞれ進学・就職で出費が重なり、一方で新型コロナウイルスの影響で会社も不休業扱いとなり収入も半分以下になり、この先どうなるのか全く見通しも立たない状況に置かれました。県営住宅担当者に話をしても、どうにもならないと言われました。
他県では、新型コロナウイルスの影響を受けて困っている方を、県営住宅に迎え入れる対策等をしているのですが……。私のような立場に置かれた方はどうすればよいのでしょうか。
【提案No.A2020-00610】5月7日受付
私は約40年県営住宅に住まわせていただいており、家賃の決定方法も充分理解しています。我が家は昨年の所得と子供の独立により高額所得者となり、今年は昨年より1万円増額して支払うか、退居するかと迫られました。そんな折、コロナウイルスの関係で会社の仕事が減り、出勤日数を減らした分は欠勤扱いで6割支給になり、当然3月より収入は減っていますが、住宅公社の見解は「今年の収入は来年の査定に反映されるので、今年は1万円増額で決定した額で支払ってください」とのことでした。
世界的なこの現状は個人的なことではないので、特例措置でせめて増額を現状維持にはできないものかと、悲痛な思いで暮らしています。まだまだ減収は続く予定で、増額の家賃を支払うことはとても苦しいです。
【回答】6月11日回答
県営住宅に入居中の世帯が、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による休業・休職等により急激な収入減少が生じた場合に、その負担軽減を図るため、家賃減免制度を創設し、5月11日より申請の受付を開始しています。
この制度は、世帯全員の「所得」がおよそ半分以下に減少し、それが継続する見込みであることが認定の条件(目安)となります。
具体的に世帯の状況がこの家賃減免制度の対象となるか否かにつきましては、島根県住宅供給公社の各住宅管理事務所が申請受付の窓口となりますので、お住まいの県営住宅を所管する住宅管理事務所にご相談いただきますようお願いします。
※家賃減免に関する問い合わせ先(島根県住宅供給公社)
安来住宅管理事務所(安来市)0854-32-9020
松江住宅管理事務所(松江市)0852-22-3400
雲南住宅管理事務所(雲南市、飯南町)0854-47-7151
出雲住宅管理事務所(出雲市、大田市)0853-23-1591
浜田住宅管理事務所(浜田市、江津市)0855-25-0535
益田住宅管理事務所(益田市、津和野町、吉賀町)0856-31-1530
隠岐住宅管理事務所(隠岐の島町)08512-3-1350
(土木部建築住宅課)
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