新型コロナウイルス対策の学校休業措置について
【提案No.A2020-00108】4月10日受付
県内の子供を持つ親です。2月の段階では、県内で感染者が出たら国の要請に従って休校するとの方針だったはずですが、なぜ患者の発生した学校以外は休校しないのでしょうか。不織布マスクも手に入らない中、三密の教室に登校させることが怖くてたまりません。
親が仕事で外出せざるを得ず感染リスクがある中、せめて子供だけでも家にいて欲しいです。そうでないと、もし家族の誰かが発症した場合に、感染源がどこなのかますます特定しづらくなります。子供が休みであれば、大人が細心の注意を払えばリスクはかなり減ります。
そもそも今、勉強と命どちらが大切なのか。せめて、家庭の判断で休ませた場合に公休としていただけないでしょうか。
【提案No.A2020-00109】4月11日受付
私たちの高校では、家庭にマスクの在庫が少なくマスクをしてこない人が大勢いる状況で、普通に授業や部活が行われています。島根県でも感染者が出てしまった今、このように普通に生活していれば、すぐに東京、大阪のように感染が拡大し、多くの人が苦しむ結果となると不安を感じています。
授業や部活は私たちにとっても、非常に大切なものです。しかし、それよりも今は命を守ることが最優先だと思います。私たちも安全に楽しく最後の学校生活を送りたいと願っています。そのためにも、感染拡大対策をもっと考えて欲しいです。
【提案No.A2020-00110】4月16日受付
県立高校の教職員に家族がいる者です。
県内全体で休校措置をとってください。
子供なら休ませられますが、教職員はそうもいきません。
家には小さい子供もいます。
私は家族を守りたいです。
これらの他にも、多数ご意見をいただいています。
【回答】4月24日回答
県内の学校における新型コロナウイルス感染症対策の取組に対し、引き続きまして保護者の皆様、関係の皆様に格別の御理解をいただいておりますことに加え、ご家庭での検温の実施、健康管理などにご配慮いただいておりますことに、深く感謝申し上げます。
県民の皆さまからは、これまでも学校の臨時休業措置について様々なご意見をいただいているところであり、これまでの県教育委員会の対応とその考え方について時系列的にご説明いたします。
<2月から春休みまでの県の対応方針>
2月27日の総理大臣からの全国一斉の臨時休業要請、及び、翌2月28日の文部科学事務次官通知を受け、県立の高等学校(35校)及び特別支援学校(12校)の対応方針については、「流行の早期終息に向け、極めて重要な時期であるとの政府の認識は十分に理解しつつ、児童生徒の学習の遅れ、休業等の家庭の負担を最小限とするため、県立の高等学校及び特別支援学校の臨時休業の開始は、県内での感染例が判明した場合に、できる限り速やかに臨時休業の措置をとる」との方針を定めました。
<春休み・新学期以降の県の対応方針>
3月24日に文部科学事務次官通知が発せられ、新型コロナウイルス感染症に対応した「学校再開に関するガイドライン」と「臨時休業の実施に関するガイドライン」が新しく示されました。臨時休業の実施については、「児童生徒等又は教職員の感染が判明した場合には、都道府県等の衛生主管部局と当該感染者の症状の有無、学校内における活動の態様、接触者の多寡、地域における感染拡大の状況、感染経路の明否等を確認しつつ、これらの点を総合的に考慮し、臨時休業の必要性について都道府県等の衛生主管部局と十分相談の上、実施の有無、規模及び期間について判断する」というものです。具体の対応としては、
1.感染した児童生徒等及び濃厚接触者の出席停止のみとする場合
2.感染者が発生した学校の一部の臨時休業を実施する場合
3.感染者が発生した学校の全部の臨時休業を実施する場合
が示されました。
県教育委員会では、この文部科学省の基準に基づいて対応する方針といたしました。
<4月9日にとった対応について>
島根県内では、4月9日以降、県民の方々への感染が確認されており、この中には県立高校の生徒が1名含まれております。県教育委員会では、この生徒が在席する高校を4月10日から23日までの14日間、臨時休業といたしました。この該当校のみを臨時休業とする措置は、3月24日に発せられた国のガイドライン及びこれに基づくこととした県教育委員会の新しい対応方針によるものであります。
<4月14日にとった対応について>
4月14日、知事から県教育委員会に対して、松江市内のすべての県立学校を、4月15日から28日までの14日間、臨時休業とするよう要請があり、県教育委員会としてこの要請どおり、松江市内にある県立高校7校、特別支援学校5校を14日間の臨時休業とすることといたしました。
国のガイドラインには、4月9日に実施した学校単位での臨時休業の措置とは別に、知事からの要請による措置が示されており、具体には、地域における新規感染者が急増した場合などに、都道府県知事や市町村長が、地域全体の活動の自粛を強化する一環として、一定の地域内の学校を一斉に臨時休業するよう教育委員会に要請がなされた場合に、一斉の休業を実施することとされており、4月14日の措置は、この基準に沿ったものであります。
<4月17日にとった対応について>
4月16日、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部は、「緊急事態宣言」の対象地域を、4月7日に対象となった7都府県から全都道府県に拡大することを決定し、これにより島根県も特別措置法に定める「緊急事態宣言」の対象地域とされました。
この政府決定を受け、島根県では16日、県民の皆様に、「生活の維持」に必要な場合を除き、自宅等からの外出の自粛を要請することとしました。「生活の維持」という一点に絞り、「外出自粛」を徹底していただくことにより、これ以上の感染拡大を防ぐという強い意思が示されました。今、新たな予防措置をとることが感染の抑制のために必要であるとの判断から、全ての県立の高等学校と特別支援学校を休業とするよう、知事から県教育委員会に依頼がありました。生徒等の学校への登校は、極めて重要な行為ではありますが、「生活の維持」に必要な場合には該当しないとも考えられます。
県教育委員会としては、この依頼を受けるとともに、各県立学校において混乱のないよう、週明けの4月20日(月)から緊急事態措置を実施すべき期間である5月6日(水)まで、全ての県立学校を臨時休業とすることとしました。すでに臨時休業となっている松江市内の県立学校についても、臨時休業の終期を変更し、5月6日までといたしました。
以上、ご説明いたしましたとおり、このたびの臨時休業の措置は、まず、(1)4月9日に、県教育委員会の対応方針により、感染者が確認された学校を臨時休業とし、次に、(2)4月14日には、国からの通知で示されたガイドラインに従い、知事から県教育委員会に休業の要請があり、県教育委員会としてこの要請どおり、松江市内の全ての県立学校に対し臨時休業を行うこととした後に、(3)4月17日には、知事から県教育委員会への依頼を受け、全ての県立の高等学校と特別支援学校に対し、臨時休業を行うとしたものであります。
また、これらの措置や県の基本方針については、市町村教育委員会へ、その都度、情報提供を行っています。
県教育委員会といたしましては、臨時休業期間中の感染症対策、生活指導、学習指導、安全指導、心のケア、また感染症に関する偏見や差別を生まないためにも、各学校と連携して取り組んでまいります。
(島根県教育委員会)
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