10月16日(木)、未利用県有地処分の媒介に係る協定を締結しました。
このたび県は、未利用県有地の売却にあたって、宅地建物取引業者による媒介制度を導入し、売却の促進を図ることとしました。
10月16日、県と(社)島根県宅地建物取引業協会及び(社)全日本不動産協会島根県本部は、未利用県有地処分の媒介に関する協定を締結しました。
締結式に先立ち、知事は関係者の方々と懇談しました。
(社)島根県宅地建物取引業協会及び(社)全日本不動産協会島根県本部は、宅地建物取引業法に基づく免許を受けた宅地建物取引業者です。
この媒介制度は、一般競争入札で売払いができなかった未利用県有地を円滑に処分するため、業者の不動産仲介業務にかかる専門的知見・ノウハウを活用しようとするものです。
(社)島根県宅地建物取引業協会の神垣会長は、「実効性があがるよう、お互い十分に意見交換、情報交換しながら進めていきたい。」と抱負を述べられました。
知事は、「皆さんの経験、ノウハウを活用させていただき、未利用地の売却促進を図りたい。」と述べ、未利用県有地の売買契約の成功率向上に期待を寄せました。
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