島根県独自の労働時間設定について
【提案No.A2019-00011】4月3日受付
現在の1日8時間労働を6時間労働にするべきです。島根県が一番最初に実施してください。週30時間であれば、夫婦で子育てにも家事にも共に取り組めます。人間らしい生活を実践する上で、8時間から6時間に労働時間を短縮することが必要です。
【回答】4月12日回答
労働時間に関しては、法律で、原則として1日に8時間1週間に40時間を超えて労働をさせてはならないと規定されています。
労働時間を含め勤務条件については、法律の趣旨を踏まえて個々の企業がそれぞれの考え方で設定されることが可能であり、そうしたことから県が一律にその基準を設けることは馴染まないと考えます。
しかし、仕事と家庭を両立し、やりがいを感じ、いきいきと働き続けられる魅力ある職場は、県内で働く皆様が豊かな暮らしを築く上で欠くことのできないものです。こうしたことから、県として、専門家派遣による職場環境の整備等に対する改善指導、人材育成研修や働き方の見直しへの支援等に取り組んでおります。働く方の事情に応じ多様な働き方が選択できる等、魅力ある職場環境が県内に広がるよう今後も取り組んでまいります。
また、国の働き方改革によるフレックスタイム制の拡充等、働きやすい環境づくりに向けた新制度の周知にも努めてまいります。
(商工労働部雇用政策課)
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