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身体障害者手帳の有効期間について


 

【提案】 11月5日受付

 

Q: 身体障害者手帳に有効期間を記載すべきではありませんか

 

 私は心臓疾患を持ち数年前に身体障害者手帳1級を取得しました。先日市役所でサービス利用の申請をしたら「身体障害者手帳の有効期限が切れている。更新されるなら、再度診断書を提出してほしい。提出されない場合は各種のサービスが利用できなくなる。」との通知をうけた。私の手帳には有効期限の記載はない。島根県はどうしてこんな大事なことを手帳に記載してくれないのか。間に入った市役所の職員の方に丁寧に説明していただき謝罪してもらいました。しかし、本来なら謝罪し記載対応するのは島根県ではないのか。憤りを感じました。

 

 

【回答】 11月22日回答

 

A:手帳をお持ちの方により分かりやすい取り扱いとなるよう、今後、「再認定時期」の手帳への記載を検討します。

 

 身体障害者手帳には、通常、有効期間はありませんが、お話しの中の「有効期限」は、障害の「再認定時期」のことであるかと思われます。障害の状況が将来的に軽くなることが見込まれる場合は、身体障害者手帳を交付する時に、再度、障害程度の認定を行うこととし、有効期間を定め、「再認定の時期(有効期間満了日)」を県からご本人に通知させていただいています。

 また、併せて、再認定時期の1ヶ月前に市町村からの通知によってもお知らせしていますが、ご指摘のとおり身体障害者手帳への記載は行っておりません。

 今後、手帳をお持ちの方により分かりやすい取り扱いとなるよう、「再認定時期」の手帳への記載を検討します。

                                                                  (健康福祉部障害者福祉課)

 

 

 


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