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自動車税の徴収方法について


 

【提案】 11月2日受付

 

Q:自動車税の納付について、年度末の3月が来ないのに、なぜ督促が来るのですか。

 

   毎年、年度始めの5月末までに自動車税を納入するよう納付書が参ります。その期日が経過すると何歩○○銭の延滞利息がつくとあります。払えないでいると8月頃督促が参ります。まだ払えないでいると10月末頃強制執行予告が参ります。

   納税者の公平を保つ為に当然の事務処理とは思いますが、国でも県でも会計でも年度期間は4月に始まって翌年3月末に終わるのが通常なのに、未だ年度末の3月が来ないのに督促が来たり、そして延滞利子がついたり強制執行予告が来るのですか? 

   他の税金はそうではないのに。自動車税だけが…。どうしても理解出来ません。ご説明下さい。

 

 

【回答】 11月12日回答

 

 A: 税金には多くの種類がありますが、これらは法律や条例でそれぞれ課税時期、納付期限、納付方法、滞納処分(差押え等)の手続などが定められています。会計上の取り扱い(会計年度)とは異なるということをご理解ください。

 

   ご質問の内容は、納付期限(期間)と会計年度(期間)の用語の受け止め方から生ずる疑問と思われます。

ご承知のとおり税金には多くの種類がありますが、これらは法律や条例でそれぞれ課税時期、納付期限、納付方法、滞納処分の手続などが定められています。

   自動車税の場合は、毎年、4月1日現在の車の所有者または使用者の方に課税され、地方税法では「自動車税の納期は5月中において条例で定めること」とされています。島根県では県税条例で納期を5月20日から5月31日と定め、例年、5月10日までには納税者の方に納税通知書を送付しています。

   従って、自動車税は納期限の5月31日(その日が休日の場合は翌日)までに納税していただかなければならない税金です。

   そして、納期限が過ぎても納付がないときには、地方税法の規定では「納期限後20日以内に督促状を発付すること」とされていますので、この時点で納付がない方に対して督促状を発付することとなります。さらに、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されないときは滞納処分(差押え等)を行わなければならないと規定されています。

   延滞金については、地方税法の規定により納期限後に納付する場合は、「税額に納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.6%(1ヶ月までは7.3%)の割合を乗じて計算した金額に相当する額を納付しなければならないこと」とされています。

   これらの手続は、自動車税以外の税金にも規定されており、自動車税に限って「督促が来たり、延滞利子がついたり強制執行予告が届いたり」ということはなく、納付がない場合にはすべての税金で自動車税と同様に滞納処分の手続及び延滞金の加算を行います。

   税法上の取り扱いと4月〜翌年3月(1年間)の会計上の取り扱い(会計年度)は異なるということをご理解ください。

   県としては、今後とも納税者の公平性、公正性の観点から適正な事務処理に努めて参りますので、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

(総務部税務課)

 

 

 


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