政策への県民参加制度(パブリックコメント)実施要綱
(平成15年3月19日制定)
(平成16年4月1日改正)
(平成17年1月1日改正)
(平成19年4月1日改正)
(令和5年3月14日改正)
第1目的
この要綱は、政策への県民参加制度(パブリックコメント)に関して必要な事項を定めることにより、県民の多様な意見を反映させた政策形成の質的な向上を図るとともに、開かれた県政を実現することを目的とします。
第2定義
この要綱において「政策への県民参加制度(パブリックコメント)」とは、県が第4の計画等を策定するとき、その案が公表できる程度に具体化した段階で県民に公表し、意見を聴く一連の手続きをいいます。
第3実施機関
この制度の実施機関は、知事、病院事業管理者、教育委員会、公安委員会、警察本部長、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会及び内水面漁業管理委員会とします。
第4対象となる計画等
この制度の対象となる計画等は、次のとおりです。
(1)各実施機関の政策や施策に関する計画
(2)県民に義務を課し、又は権利を制限する条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものは除く。)
(3)その他実施機関が必要と認めるもの
ただし、次の計画等については、この制度の対象としないことができます。
(1)法令等で別に手続きなどが定められている計画等
(2)審議会等がこの要綱に準じた手続きで策定した答申等に基づき、実施機関が策定する計画等
(3)この制度とは別に、アンケート調査など県民の意見を反映する適切な方策を講じて策定する計画等
(4)県の内部計画等、性質上この制度に適さないもの
(5)迅速性、緊急性を要するもの
(6)計画等の内容が軽微なもの
第5計画等の案の公表
実施機関は、次の方法により、決定前の計画等の案(公表方法等によっては内容を要約したもの)を公表します。この場合、(1)から(5)までについては必ず行うこととします。
(1)県ホームページへの掲載
(2)県政情報センター、県政情報コーナーにおける閲覧
(3)報道機関への発表
(4)新聞による広報
(5)しまねwebモニターへのメール送信
(6)県広報テレビ番組、テレビ、ラジオスポットによる広報
(7)説明会、意見交換会等の開催
(8)アンケートの実施
(9)その他実施機関が必要と認める方法
また、公表に際しては、計画等を策定する趣旨、目的、背景等、必要資料を県民に分かりやすく公表するよう努めます。
第6意見の募集
実施機関は、意見を募集するに当たり、次のことを明らかにします。
(1)意見の募集期間
原則として、1月以上とします。
(2)提出方法
郵送、FAX、電話、電子メール等の具体的方法を明記します。
なお、意見の提出に当たっては、必要に応じ氏名又は団体名、住所、電話番号及びメールアドレス(電子メールによる提出の場合のみ)の記載を求めることができることとします。
第7決定した計画等と意見の公表
実施機関は、寄せられた県民の意見を考慮して、計画等を最終的に決定し、次の事項について公表します。その方法は、第5と同様とし、県ホームページへの掲載は必ず行うこととします。
(1)決定した計画等の内容
(2)寄せられた意見の内容
(3)意見に対する県の考え方
ただし、公表することにより、個人又は団体の権利その他正当な利益を害するおそれがある意見は、公表しません。また、意見を提出した個人又は団体が識別される情報又は識別される可能性のある情報についても、公表しません。
第8施行期日
この要綱は、平成15年4月1日から施行します。
なお、この要綱の施行の際、すでに策定作業が進行している計画等についても、対象とします。
お問い合わせ先
広聴広報課県民対話室
島根県政策企画局広聴広報課県民対話室 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 【電話】0852-22-5770、6501 【FAX】0852-22-6025