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政策企画会議運営要領

1.目的

この要領は、島根県行政組織規則(昭和59年島根県規則第5号(以下「規則」という。))第6条の規定により設置された政策企画会議(以下「企画会議」という。)の運営の円滑化を図ることを目的とする。

2.構成

(1)企画会議の構成員は、次のとおりとする。

知事、副知事、知事が任命または委嘱した政策審議委員(以下「委員」という。)

(2)委員は、次の職にある者とする。

ア常時出席する委員

教育長、病院事業管理者、警察本部長、政策企画局長、政策企画局理事、総務部長、防災部長、地域振興部長、環境生活部長、健康福祉部長、農林水産部長、商工労働部長、土木部長、女性活躍推進統括監、会計管理者、企業局長

イ議題に応じて出席を求める委員

東京事務所長、隠岐支庁長、西部県民センター所長

(3)企画会議には、第1号の構成員のほか、知事が必要と認める者を出席させることができる。

3.審議事項等

(1)規則第8条に定める審議事項は、次のとおりとする。

ア県政の基本方針に関する事項

1)県政の基本方針に関する事項

2)県の将来構想や基本計画に関する事項

イ総合計画に関する基本的事項

1)総合計画の策定に関する事項

2)重要な分野別計画の策定に関する事項

ウ重要施策の基本的事項

1)重要な施策方針に関する事項

2)重要な事業の実施方針に関する事項

3)国等に対する重要な要望・意見等に関する事項

エ特に重要な行事に関する事項

オその他県政運営上知事が特に必要と認める事項

(2)規則第8条に定める審議事項のほか、次の事項について協議、報告等を行う。

ア企画会議で審議した事項その他重要な事務事業の執行状況に関する事項

イ県政推進上重要な課題、情報等に関する事項

ウその他構成員が必要と認める事項

4.企画会議の開催等

(1)企画会議は、知事が主宰する。

(2)企画会議は、知事が必要と認める場合に開催する。

5.政策調整会議の設置

(1)企画会議の下部組織として、政策調整会議(以下「調整会議」という。)を置き、原則として月1回開催する。

(2)調整会議は、各部局次長、政策企画監、人事課長、財政課長及び政策企画局次長が認める関係課長等で構成する。

(3)調整会議は、政策企画局次長が主宰する。

(4)調整会議は、企画会議において審議等が予定されている事項、その他重要な施策案件や部局横断の調整を要する案件及び企画会議でさらなる検討・調整等の指示があった事項について協議する。

6.事務局

 企画会議及び調整会議の事務局は、政策企画局政策企画監室に置く。

7.その他

 この要領に定めのない事項については、その都度知事が定める。

附則この要領は、平成15年4月16日から施行する。

附則この要領は、平成16年4月1日から施行する。

附則この要領は、平成18年4月1日から施行する。

附則この要領は、平成19年4月1日から施行する。

附則この要領は、平成21年4月1日から施行する。

附則この要領は、平成25年4月1日から施行する。

附則この要領は、平成29年4月1日から施行する。

附則この要領は、令和2年1月20日から施行する。

附則この要領は、令和2年4月1日から施行する。


お問い合わせ先

政策企画監室

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県 政策企画監室
電話:0852-22-6063
FAX:0852-22-6034
Eメール:seisaku-kikaku@pref.shimane.lg.jp