有人国境離島法
1.有人国境離島法の概要
(1)法律名称
有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域の地域社会の維持に関する特別措置法(有人国境離島法)
(2)目的
我が国の領海、排他的経済水域等を適切に管理する必要性が増大していることに鑑み、有人国境離島地域が有する我が国の領海、排他的経済水域等の保全等に関する活動の拠点としての機能を維持するため、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別の措置を講じ、もって我が国の領海、排他的経済水域等の保全等に寄与することを目的とする。
【平成29年4月1日施行(期限10年)】
2.特定有人国境離島地域
特定有人国境離島地域の名称 |
特定有人国境離島地域を 構成する離島(町村名) |
---|---|
隠岐諸島 | 島後(隠岐の島町) |
中ノ島(海士町) | |
西ノ島(西ノ島町) | |
知夫里島(知夫村) |
※全国で15地域71島が指定
3.島根県特定有人国境離島地域の地域社会の維持に関する計画
有人国境離島法第10条の規定及び同法第4条に定める国の基本方針に基づき、「島根県特定有人国境離島地域の地域社会の維持に関する計画」の後期計画を策定しました。
計画の期間は、令和4年度から令和8年度までの5年間です。
○後期計画(令和4年度~令和8年度)
・島根県特定有人国境離島地域の地域社会の維持に関する計画(R4~R8)(PDF)
○前期計画(平成29年度~令和3年度)
・島根県特定有人国境離島地域の地域社会の維持に関する計画(H29~R3)(PDF)
4.計画(素案)に対する意見募集について
後期計画策定にあたっては、令和3年12月20日から令和4年1月21日までの間、パブリックコメントを実施しましたが、意見はありませんでした。
パブリックコメントのほか、離島総合振興会議におけるご意見を踏まえ、計画を策定しました。
※離島総合振興会議:隠岐諸島の農協、森林組合、漁協、商工会、観光協会、関係団体、民間企業、町村及び県等で構成。
5.有人国境離島地域における施策の効果等実態調査
隠岐諸島の地域社会の維持に必要な施策を隠岐4町村、関係機関とともに検討していくための基礎資料を得ることを目的として、調査を実施しました。
調査結果については、以下のとおりです。
○令和2年度実施調査
隠岐地域における物価・物流に関する実態調査
・調査報告書(PDF)
○平成30年度実施調査
航路・航空路の割引制度と買いものに関するアンケート調査
隠岐地域における物価・物流に関する実態調査
6.特定有人国境離島地域関係都道県協議会
特定有人国境離島地域を有する都道県相互の連絡連携により、特定有人国境離島地域の維持等に関する施策の推進を図るため、「特定有人国境離島地域関係都道県協議会」を設立しております。
(1)会長
島根県知事
(2)参加都道県
北海道、東京都、新潟県、石川県、島根県、山口県、長崎県、鹿児島県
(3)主な活動
・特定有人国境離島地域の実情調査及び情報収集
・国等への要望活動
(4)規約等
特定有人国境離島地域関係都道県協議会規約(PDF:64KB)
(5)活動状況
7.その他
お問い合わせ先
中山間地域・離島振興課
【お問い合わせ先】 島根県地域振興部中山間地域・離島振興課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・地域共創支援係 (0852)22-6054 ・中山間・離島振興係 (0852)22-5065 ・スモール・ビジネス推進係 (0852)22-6449 FAX(0852)22-5761 E-mail: chusankan-rito@pref.shimane.lg.jp 〒699-1396 島根県雲南市木次町里方531-1 雲南合同庁舎内 ・東部地域支援係 (0854)42-9510・9511 FAX(0854)42-9518