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特定地域づくり事業協同組合制度

 

(1)人口急減地域特定地域づくり推進法

【地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(人口急減地域特定地域づくり推進法)】

地域人口の急減に直面している地域において、地域社会及び地域経済の重要な担い手である地域づくり人材が安心して活躍できる環境の整備を図ることが喫緊の課題であることに鑑み、特定地域づくり事業協同組合の認定その他特定地域づくり事業を推進するための措置等を定めることにより、特定地域づくり事業を推進し、併せて地域づくり人材の確保及びその活躍の推進を図り、もって地域社会の維持及び地域経済の活性化に資することを目的とする法律です。

 【令和2年6月4日施行】

 

 

 

 

(2)特定地域づくり事業協同組合制度

 特定地域づくり事業協同組合制度とは、


1.人口急減地域において、
2.中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が、
3.特定地域づくり事業(※)を行う場合について、
4.知事が一定の要件を満たすものとして認定したときは、
5.労働者派遣事業(無期雇用職員に限る。)を許可ではなく、届出で実施することを可能とするとともに、
6.組合運営費について国及び市町村から財政支援を受けることができるようにする

 

 というものです。

 

本制度を活用することで、安定的な雇用環境と一定の給与水準を確保した職場を作り出し、地域内外の若者等を呼び込むことができるようになるとともに、地域事業者の事業の維持・拡大を推進することができます。

 

 ※特定地域づくり事業とは、マルチワーカー(季節毎の労働需要等に応じて複数の事業者の事業に従事)に係る労働者派遣事業等を言います。

(3)特定地域づくり事業協同組合の認定基準

 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第3条第1項の規定に基づく認定を行う際の認定基準は次のとおりです。

 

 ・島根県特定地域づくり事業協同組合認定基準(令和3年5月24日一部改正)

 

 

(4)島根県内の特定地域づくり事業協同組合

 島根県知事が認定した特定地域づくり事業協同組合は次のとおりです。

 

 ・海士町複業協同組合(海士町:令和2年12月4日認定)

 ・協同組合Biz.Coop.はまだ(浜田市:令和3年1月12日認定)

 ・安来市特定地域づくり事業協同組合(安来市:令和3年2月22日認定)

 ・奥出雲町特定地域づくり事業協同組合(奥出雲町:令和3年3月30日認定)

 ・津和野町特定地域づくり事業協同組合(津和野町:令和3年3月30日認定)

 ・飯南町地域づくり協同組合(飯南町:令和3年10月1日認定)

 ・協同組合YADDO知夫里島(知夫村:令和3年12月17日認定)

 ・おおなん地域づくり事業協同組合(邑南町:令和4年3月25日認定)

 ・西ノ島町特定地域づくり事業協同組合(西ノ島町:令和4年3月30日認定)

 ・隠岐の島町地域人材づくり協同組合(隠岐の島町:令和4年6月22日認定)

 ・石見銀山大田ひと・まちづくり事業協同組合(大田市:令和5年3月6日認定)

 ・協同組合ワークアラウンドうんなん(雲南市:令和5年3月10日認定)

 ・まつえ特定地域づくり事業協同組合(松江市:令和6年3月18日認定)

 

 ○島根県内の特定地域づくり事業協同組合・市町村担当窓口連絡先一覧

 

(5)その他

 総務省ホームページ(特定地域づくり事業協同組合制度、外部サイト)

 

 

 


お問い合わせ先

中山間地域・離島振興課

【お問い合わせ先】
  島根県地域振興部中山間地域・離島振興課
  〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
   ・地域共創支援係   (0852)22-6054
   ・中山間・離島振興係  (0852)22-5065
   ・スモール・ビジネス推進係 (0852)22-6449
     FAX(0852)22-5761
    E-mail: chusankan-rito@pref.shimane.lg.jp
   
  〒699-1396 島根県雲南市木次町里方531-1 雲南合同庁舎内
   ・東部地域支援係   (0854)42-9510・9511
    FAX(0854)42-9518