離島振興について
離島振興法について
離島振興法は昭和28年に議員立法により制定されました。法制定当時の離島は、本土との隔絶性に起因する生活環境等の後進性が問題となっていました。離島を有する地方公共団体等では、これらの後進性の排除や島民生活の向上等を目的とした法律の制定に対する要望が高まり、離島振興法の制定に結びついたものです。
この法律は10年間の限時法として制定され、以降10年毎に改正・延長が行われています。
令和4年11月に改正離島振興法が成立し、法期限も延長されました。改正法の目的では、「離島の役割として、多様な再生可能エネルギーの導入及び活用」、「離島振興において、『関係人口』のような島外の人材を巻き込んでいく視点」が追加されるとともに、離島振興計画の記載事項の充実等について明記されました。
離島振興計画について
島根県離島振興計画は、離島振興法第4条の規定に基づき策定する県の計画で、離島振興対策実施地域についての振興方策を定め、関連施策を推進するための計画です。
島根県では、令和5年4月から改正離島振興法が全面施行されることに伴い、新たな離島振興計画を策定しました。
この計画では「次世代へ引き継げる活力ある持続可能な隠岐を目指して」を基本理念に掲げ、「隠岐の暮らしを守る」「隠岐の人と産業を育てる」「隠岐の心豊かな社会を次世代に繋げる」を基本理念を実現するための柱とし、柱ごとに各種施策を総合的かつ計画的に展開することにより、隠岐島地域の持続的発展を推進します。
〇島根県離島振興計画(2023年度から2032年度)(PDF:1,317KB)
離島総合振興会議について
お問い合わせ先
隠岐支庁県民局
〇総務課 ・・・08512-2-9603
〇地域振興課・・・08512-2-9613
〇観光振興課・・・08512-2-9602
〇税務課 ・・・08512-2-9615
〇建築課 ・・・08512-2-9729
(建築課メールアドレス)oki-kenchiku@pref.shimane.lg.jp