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わくわく島根生活実現支援事業(東京圏在住の移住検討者の方へ)

1.移住支援金の概要

東京23区(在住者又は通勤者)から島根県へ移住し、要件を満たした方に移住支援金(世帯:100万円、単身:60万円)を支給する事業です。

 

2.対象となる方

移住支援金の支給対象者は、次に掲げる「(1)共通要件」を満たし、かつ、「(2)就業に関する要件(a.「くらしまねっと」求人の場合、b.プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した場合)」、「(3)起業に関する要件」または「(4)テレワークに関する要件」のいずれかに該当する必要があります。また、「(1)共通要件」を満たし、「(5)各市町村が関係人口と認めた方」も対象となります。

加えて、世帯向けの金額100万円を申請する場合は、「(6)世帯に関する要件」も満たす必要があります。

(※(2)b.・(4)・(5)に関しては一部実施していない市町村がございます)

 

(1)共通要件

次のa~cの要件全てに該当する方が対象となります。

 

a.【移住元の要件(次に掲げる事項の全てに該当すること)】

・住民票を移す直前10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏(※1)(条件不利地域(※2)を除く)から東京23区内に通勤していたこと。

・住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区に在住または東京圏から東京23区内に通勤していたこと。

・ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。

 

(※1)東京圏・・・東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

(※2)条件不利地域

〔東京都〕檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島町、小笠原村

〔埼玉県〕秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

〔千葉県〕館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

〔神奈川県〕山北町、真鶴町、清川村

 

b.【移住先の要件(次に掲げる事項の全てに該当すること)】

・移住支援金の申請時において、転入後3ヶ月以上1年以内であること。

・転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

〔実施自治体〕松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、安来市、江津市、雲南市
奥出雲町、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、津和野町、吉賀町
海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町

 ※居住される市町村によっては、支援事業の一部が適用外の場合があります。

 詳しくは転入先市町村の担当課までお問い合わせください。

 

c.【その他の要件(次に掲げる事項の全てに該当すること)】

・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

・日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

・その他、島根県又は申請者の居住する市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

 

 

(2)就業に関する要件

a.「くらしまねっと」に掲載された移住支援金の対象求人に新規就業された方

(公財)ふるさと島根定住財団の移住支援情報ポータルサイト「くらしまねっと」に移住支援金の対象として掲載された求人に対して、新規就業し、以下の就業要件に該当する方が対象になります。

《次に掲げる事項の全てに該当すること)》

・勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。

・就業先が、移住支援金の対象法人として登録された法人であること。

・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3ヶ月以上在籍していること。

・求人への応募日が「くらしまねっと」に移住支援金の対象求人として掲載された日以降であること。

・就業先の法人に移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

・転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 

b.プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して新規就業された方

《次に掲げる事項の全てに該当すること)》

・勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。

・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3ヶ月以上在籍していること。

・就業先の法人に移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

・転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

 

(3)起業に関する要件

起業支援金(※3)の交付決定を受けていること。

(※3)起業支援金事業

県が選定する執行団体が、社会的事業による起業をしようとする移住者又は県内在住者に対して補助金を交付し、県内における社会的起業の促進を図る事業をいう。

 

(4)テレワークに関する要件

《次に掲げる事項の全てに該当すること)》

a.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

b.内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

 

(5)関係人口に関する要件

…移住希望先の地域や地域の人々との関わり(関係人口)のうち、移住先の市町村が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認めていること。

 

(6)世帯に関する要件(世帯向けの金額100万円を申請する場合のみ)

《次に掲げる事項の全てに該当すること)》

・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後3ヶ月以上1年以内であること。

・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 

 

3.申請時期

2.(2)就業の場合

 …転入後3ヶ月以上1年以内、かつ、就業後3ヶ月以上

2.(3)起業の場合

 …転入後3ヶ月以上1年以内、かつ、起業支援金事業の交付決定を受けてから1年以内

2.(4)テレワーク・(5)関係人口の場合

 …転入後3か月以上1年以内

 

4.申請先

 

申請先
松江市 定住企業立地推進課 0852-55-5215
浜田市 定住関係人口推進課 0855-25-9511
出雲市 縁結び定住課 0853-21-6629
益田市 連携のまちづくり推進課 0856-31-0173
大田市 まちづくり定住課 0854-83-8029
安来市 やすぎ暮らし推進課 0854-23-3179
江津市 地域振興課 0855-52-7926
雲南市 うんなん暮らし推進課 0854-40-1014
奥出雲町 地域づくり推進課 0854-54-2524
飯南町 まちづくり推進課 0854-76-2864
川本町 まちづくり推進課 0855-72-0634
美郷町 美郷暮らし推進課 0855-75-1212
邑南町 商工観光課 0855-95-2565
津和野町 つわの暮らし推進課 0856-74-0092
吉賀町 企画課 0856-77-1437
海士町 人づくり特命担当 08514-2-0112
西ノ島町 観光定住課 08514-7-8131
知夫村 地域振興課 08514-8-2211
隠岐の島町 地域振興課定住促進係 08512-2-8570

 

5.提出書類(例)

※提出書類は市町村によって異なる場合があるため、詳細は移住先市町村へお問合せください。

 

提出書類

区分

提出書類

様式

全員が提出必要

○写真付き身分証明書(掲示により本人確認ができる書類)

○移住支援金交付申請書

(転入先での継続した居住・勤務意思等を確認できる書類)

○移住元の住民票の除票の写し

(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)

○移住支援金の振込先の預金通帳等の写し

(確実に振込可能となる情報〔口座番号、名義人等〕が確認できるものに限る。)

交付申請書

(様式は各市町村が定める)

東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ提出が必要

○東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等

(移住元での在勤地、在勤期間、雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者

又は、個人事業主のみ提出が必要

○開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)

○個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)

世帯向けの金額を申請する場合に提出が必要

○移住元の住民票の除票の写し

(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)

移住支援金〔(2)就業の場合〕

申請者のみ提出が必要

○就業先企業等の就業証明書

(雇用形態、応募日等を確認できる書類)

就業証明書

【様式2-1】

移住支援金〔(3)起業の場合〕

申請者のみ提出が必要

○起業支援金事業の交付決定通知書(写し)

移住支援金〔(4)テレワークの場合〕

申請者のみ提出が必要

○所属先企業等の就業証明書

就業証明書

【様式2-2】

 

6.移住支援金の返還

移住支援金の支給を受けた方が、次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額または半額の返還が必要です。

返還要件

返還区分

返還金額

転入市町村から

他自治体へ転出した場合

移住支援金の申請日から3年未満

全額

移住支援金の申請日から3年以上5年以内

半額

移住支援金の申請日から1年以内に就業先の法人を辞職した場合(2.(2)の場合)

全額

起業支援金事業の交付決定を取り消された場合

全額

虚偽の申請等が明らかになった場合

全額

※ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、県及び移住支援金を支給した市町村が認めた場合は、この限りではありません。

 

 


お問い合わせ先

しまね暮らし推進課

 【お問い合わせ先】
  島根県地域振興部しまね暮らし推進課
  〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
    TEL(0852)22-6502
    FAX(0852)22-5761
    E-mail: shimanegurashi@pref.shimane.lg.jp