運転手の職場環境改善支援事業費補助金

運転手の職場環境改善のため、運転手が利用する施設・設備の整備・更新に取り組む事業者を支援します。

※事業の概要はこちら(PDF)

募集(応募締切:令和7年5月23日)

令和7年度に実施する事業(令和7年度中に完了する施設・設備の整備等)を募集します。

補助金の活用を予定されている事業者においては、以下により交付申請書をご提出ください。

※各年度1事業者あたり1回まで申請可能です。

※二次募集を行うかどうかは未定です。

提出書類
書類の提出先

〒690-0821

島根県松江市上東川津町1238

一般社団法人島根県旅客自動車協会

TEL:0852-60-0928

FAX:0852-60-0805

メールアドレス:shimane-ryokyaku@bz04.plala.or.jp

事業内容

対象事業者

交付申請書の提出時点において、国土交通省の許可を受けている乗合バス事業者、貸切バス事業者、タクシー事業者のうち、県内に本社又は営業所を有し、次の各号のいずれかに該当する者。

ただし地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第四号に規定される事業を実施する事業者は除く。

(1)県内で路線バス等を運行する乗合バス事業者

(2)県内市町村から一般乗合旅客自動車運送事業の運行を受託する乗合バス事業者

(3)県内市町村が実施する自家用有償旅客運送(交通空白地有償運送)の運行を受託する乗合バス事業者、貸切バス事業者、タクシー事業者

対象経費

運転手が利用する営業所・車庫・待機所等の施設及びこれに付随する設備の整備・更新を実施するために必要な経費のうち知事が認めるもの

※例えば…

  • 休憩室のエアコン設置・更新
  • 男女別の更衣室の設置
  • トイレの洋式化
  • 遠隔点呼システムの導入など

※あくまで例ですので、対象になるかどうか迷うものがあれば、お気軽にお問合せください。

※運転手とその他の従業員が併用する場合も対象です。

※娯楽施設・設備は対象外です。

※国、県、市町村、団体等から他の補助金等の交付を受けるものは対象外です。

補助率・補助上限額

補助率:1/2

補助上限額:100万円

※対象事業費の上限は200万円

※補助額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨て

※消費税額及び地方消費税額を含まない

交付要綱など

<変更承認申請書の提出が必要な場合>

  1. 補助事業の実施主体の変更
  2. 補助金の交付決定額に対して2割を超える減額又は全ての増額
  3. 補助事業の中止又は廃止
  4. この他、重要な変更
問い合わせ先

〒690-8501島根県松江市殿町1番地

島根県地域振興部交通対策課地域交通第一係

TEL:0852-22-6508

FAX :0852-22-6511

メール:koutuu@pref.shimane.lg.jp

 

お問い合わせ先

交通対策課

島根県地域振興部交通対策課
住所:〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
電話:
地域交通スタッフ 0852-22-5958
地域交通第一係 0852-22-6073
地域交通第二係 0852-22-5099
航空対策室 0852-22-6788
交通安全スタッフ 0852-22-5100
萩・石見空港利用促進対策室 0856-31-0365
FAX:0852-22-6511
Eメール:koutuu@pref.shimane.lg.jp