島根県保健統計書 平成20年「用語の解説」
人口動態
自然増減
出生数から死亡数を減じたものをいう。
乳児死亡
生後1年未満の死亡をいう。
新生児死亡
生後4週未満の死亡をいう。
早期新生児死亡
生後1週未満の死亡をいう。
妊娠期間
出生、死産及び周産期死亡の妊娠期間は満週数による(昭和53年までは数えによる妊娠月数)。
早期:妊娠満37週未満(259日未満)
正期:妊娠満37週から満42週未満(259日から293日)
過期:妊娠満42週以上(294日以上)
死産
妊娠満12週(妊娠第4月)以後の死児の出産をいい、死児とは、出産後において心臓膊動、随意筋の運動及び呼吸のいずれも認めないものをいう。
自然死産と人工死産
人工死産とは、胎児の母体内生存が確実であるときに、人工的処置(胎児又は付属物に対する措置及び陣痛促進剤の使用)を加えたことにより死産に至った場合をいい、それ以外はすべて自然死産とする。
なお、人工的処置を加えた場合でも、次のものは自然死産とする。
(1)胎児を出生させることを目的とした場合
(2)母体内の胎児が生命不明か、または死亡している場合
周産期死亡
妊娠満22週(154日)以後の死産に早期新生児死亡を加えたものをいう。
合計特殊出生率
その年次の15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計した値で、1人の女性が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子ども数に相当する。
農家世帯...農業だけ又は農業とその他の仕事を持っている世帯。
自営業者世帯...自由業・商工業・サービス業等を個人で経営している世帯。
常用勤労者世帯(1)...企業・個人商店等(官公庁は除く)の常用勤労者世帯で、勤め先の従事者数が1人から99人までの世帯(日々又は1年未満の契約の雇用者はその他の世帯)。
常用勤労者世帯(2)...常用勤労者世帯(1)にあてはまらない常用勤労者世帯及び会社団体の役員の世帯(日々又は1年未満の契約の雇用者はその他の世帯)。
その他の世帯...上記にあてはまらないその他の仕事をしている世帯。
無職の世帯...仕事をしている者のいない世帯。
医療施設調査・病院報告
医療施設の種類
病院...医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者20人以上の入院施設を有するものをいう。
一般診療所...医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所(歯科医業のみは除く)であって、患者の入院施設を有しないもの又は患者19人以下の入院施設を有するものをいう。
歯科診療所...歯科医師が歯科医業を行う場所であって、患者の入院施設を有しないもの又は患者19人以下の入院施設を有するものをいう。
なお、診療所には、医療法第5条の規定により医師又は歯科医師が往診のみによって診療に従事するものを含む。
病院の種類
精神科病院...精神病床のみを有する病院
結核療養所...結核病床のみを有する病院
一般病院...上記以外の病院(平成10年までは伝染病院も除く)
地域医療支援病院
他医療機関から紹介された患者に医療を提供し、また、他医療機関の医師等医療従事者が診療、研究又は研修を行う体制並びに救急医療を提供し得る病院として知事が承認した病院(「医療法」(昭和23年法律第205号)第4条)
救急告示病院
「救急病院等を定める省令」(昭和39年厚生省令第8号)第2条第1項の規定に基づき、救急病院として知事が告示した病院
病床の種類
精神病床 ...精神疾患を有する者を入院させるための病床
感染症病床...「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号)に規定する一類感染症、二類感染症及び新感染症の患者を入院させるための病床
結核病床 ...結核の患者を入院させるための病床
療養病床 ...病院の病床(精神病床、感染症病床、結核病床を除く)又は一般診療所の病床のうち主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床
一般病床 ...精神病床、感染症病床、結核病床、療養病床以外の病床
経過的旧その他の病床...旧医療法第7条第2項に規定する「その他の病床」であって、「医療法等の一部を改正する法律」(平成12年法律第141号)の施行後、療養病床又は一般病床のいずれかに移行する届出をしていない病床(平成15年8月までの経過措置)
経過的旧療養型病床群...「経過的旧その他の病床」のうち、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための一群の病床 (平成15年8月までの経過措置)
介護療養病床...療養病床のうち、介護保険法に規定する都道府県知事の指定介護療養型医療施設としての指定に係る病床
在院患者
病院の全病床及び診療所の療養病床に毎日24時現在在院している患者をいう。
新入院患者・退院患者
毎月中における新たに入院した患者、退院した患者をいい、入院してその日のうちに退院したものも含む。
外来患者
新来・再来・往診・巡回診療患者の区別なく、全てを合計したものをいい、同一患者が二つ以上の診療科で診療を受け、それぞれの科でカルテが作成された場合は、それぞれの診療科の外来患者として取り扱う。
お問い合わせ先
健康福祉総務課
島根県健康福祉部健康福祉総務課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は、松江市殿町2番地 第2分庁舎4階にあります。) TEL 0852-22-5111(代) FAX 0852-27-6317 e-mail kenpuku-somu@pref.shimane.lg.jp